私たちの考えている「移送サービス活動(事業)」のガイドライン

  1. 運行主体は福祉を活動目的とした非営利法人であること。
  2. 活動に使用する車両は団体が管理する福祉車両であること。
  3. 利用対象者は「移動困難者」とその団体が認め利用会員として同録する者であること。
  4. 利用者に利用負担費用が公開されていること。
  5. 主要スタッフが所定の研修を受けていること。
  6. 事故に対する所定の保険に加入していること。
  7. 使用車両に対して所定の車両点検を定期的に行っていること。
  8. 業決算、運行データ等の情報を公開していること。
  9. 利用者と利用契約(またはそれに変わるもの)を結んでいること。
  10. 団体内に利用者の苦情を受け止める機能を持っていること。
  11. サービス利用者の個人情報漏洩防止策を実施していること。

移送サービス車両運行規定