アマチュア無線尼崎クラブ会則


    
           第1章 総     則
    
    第1条 名   称
        本会は、「アマチュア無線尼崎クラブ」(略称「尼崎クラブ」、
        「A・R・A・C」)と称する。
    
    第2条 事 務 所
        本会は、事務所を市立青少年センター内におく。
    
           第2章 目的および事業
    
    第3条 目   的
        本会は、営利を目的としないでアマチュア無線の健全な発達をは
        かり、会員相互の友好と公共の福祉を増進し、あわせて、無線科
        学の向上と発展に寄与する事を目的とする。
    
    第4条 事   業
        本会は、前条目的を達成するために次の各号の事業を行う。
       (1) アマチュア無線局の開設および運用
       (2) アマチュア無線に関する資料の収集
       (3) アマチュア無線に関する調査、研究
       (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
    
           第3章 会     員
    
    第5条 会員の資格 
        本会の会員は、尼崎市在住または在勤の者および尼崎周辺に在住
        の者に限る。ただし、役員会の承認を受けた場合は、その限りで
        ない。
    
    第6条 入   会
        本会に入会しようとする者は、書面をもって申し込み、役員会の
        承認を受けなければならない。
    
    第7条 会   費
        本会の会員は、入会金および会費を納入しなければならない。 
        入会金および会費に関する事項は総会において定める。
      2 納入済みの入会金および会費は、理由の如何を問わずこれを返却
        しない。
    
    第8条 会員の資格喪失
        会員は、次の各号のいずれかの事由によって資格を失う。 
       (1) 退会を申し出たとき
       (2) 死亡したとき 
       (3) 除名されたとき
       (4) 役員会が別に定める期日までに、会費を納めなかったとき
    
    第9条 除   名
        会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の決議を 
        経て、これを除名する事ができる。 
       (1) 電波法令に違反した行為があった時 
       (2) 本会の事業を故意に妨害し、また本会の名誉を毀損する行為が 
          あった時 
       (3) 役員会が相当と認めた時
    
    第10条 会員の権利
         会員の権利は相続または譲渡できない。
       2 総会のおける議決権は会員ひとりに一とする。
       3 議決権は他の会員に委任して行使できる。
    
           第4章 役     員
    
    第11条 役員の数および選任
         本会に次の役員をおく。
       (1) 会 長 一 名
       (2) 副会長 一 名
       (3) 理 事(財務担当・庶務担当)若干名
       (4) 監査役 一 名
    
    第12条 会 長
         会長は、本会を代表する。
       2 会長は、本会の業務について、掌理統括する。
       3 会長は、総会および役員を召集して、その議長を指名する。
    
    第13条 役員の任期および選出
         次年度の会長は、通常総会までに決定する。
       2 会長の選出方法は、立候補を優先し、立候補がない場合は推薦
         とする。
       3 役員(会長を除く)の選出は、会長が任命してこれを行う。
       4 役員の任期は二年とし、総会において辞任し、退任する。
       5 役員中に欠員が生じた場合は、直ちに補充する。
       6 補充された役員の任期は、前役員の残任期間とする。
       7 役員が、任期満了前に退任しようとする場合は、役員会の承認
         を受けなければならない。
    
           第5章 会     議
    
    第14条 会議の種類 
         本会の会議は、総会および役員会とする。
    
    第15条 総   会
         総会は、通常総会と臨時総会に区分する。
       2 通常総会は、会計年度終了前に開催する。
       3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当した場合に行う。
        (1) 役員会が必要と認めた時
        (2) 役員中に欠員が生じた時
        (3) 会員の二分の一以上から、会議の目的とする事項および理由
           を明示して要求があった時 
    
    第16条 総会の招集
         会長は、総会を招集しようとする場合は、総会の一週間前にま
         でに、日時、場所および理由を会員に通知しなければならない。
    
    第17条 総会の付議事項
         総会に付議する事項は、本会則において別に定めるものの外、
         次の各号のとおりとする。
        (1) 事業計画および収支決算
        (2) 業務報告
        (3) 会則の変更
        (4) 重要な財産の取得およびの処分
        (5) 会費に関する事項
        (6) 解散
        (7) その他重要な事項
    
    第18条 決議方法
         総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ開くことができ
         ない。
       2 総会の決議は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数の場
         合は、議長の決するところによる。
       3 会則の変更および解散の決議は、前項の規定に関わらず、出席
         会員の四分の三以上をもって決議しなければならない。
       4 第10条3の規定により、決議権の行使を委任した会員は、本
         状の適用については出席した者とみなす。
    
    第19条 議事録
         本会の議事録は、議長および総会の指定した署名人が署名捺印
         しなければならない。
    
    第20条 役員会
         役員会は役員をもつて組織し、本会の業務の執行に必要な事項
         を審議決定する。
       2 役員会は役員の二分の一以上の出席がなければ開くことはでき
         ない。
       3 役員会の決議は出席役員の過半数をもって行う。
    
           第6章 資産および会計
    
    第21条 資産
         本会の資産は設立当初の寄付財産、会費、寄付金およびその他
         の収入からなる。
       2 本会の資産の管理および運用は、役員会の決議を経て会計責任
         者が行う。
    
    第21条の1 弔慰金
         本会が会員の死亡を知ったときは、弔慰金3,000円を当該会員の
         遺族に交付する。
         
    第22条 予算案の承認
         毎事業年度の予算は、通常総会前に役員会において作成し、通
         常総会の承認を受けなければならない。
    
    第23条 会計および事業年度
         本会の会計および事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31
         日に終わる。
    
           第7章 補     則  
    
    第24条 補則
         本会則の規定を施行するために必要とする事項は、役員会が制
         定する。
    
    
    
     アマチュア無線「尼崎クラブ」規約(平成5年10月1日施行)の一部
     を右のように改正し、平成16年3月27日から実施する。
    
         平成16年3月27日
         アマチュア無線尼崎クラブ会長  JL3JRY 屋田 純喜
    
            施行  平成 5年10月 1日
            改正  平成 6年 4月 1日
            改正  平成10年 3月28日
            改正  平成11年 3月27日
            改正  平成16年 3月27日