フォーンパッチのガイドライン(運用指針)
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初めに
接続のための指針(JARL発表原文)
接続例と条件
運用指針(執筆中)
接続の手続き(執筆中)
携帯電話等との接続
[フォーンパッチ情報] (制約,これまでの経緯,情報リンク,製品,フォーンパッチ掲示板)
初めに TOPへ
かねてよりJARLから要望していました、アマチュア無線と公衆網との接続について、郵政省は1998年5月20日付けでこれを許可しました。接続自体は認められましたが、実際に接続して運用するには解決しなければならない問題が少なくありませんでした。と、いうのも、郵政省の許可書には多くの条件が付いており、詳しくは別項で説明しているとおりですが、一言でいうと現行の法令には一切抵触してはならないというものでした。つまり、あとは運用する側でよく考えなさいというものです。
第三者通信の問題、ゲストオペレータの問題、料金負担の問題、第一種電気通信事業者(NTT等)との交渉、等々... 下駄を預けられた格好のJARLが運用のガイドライン(運用指針)を策定するのを、アマチュアもメーカーも待っていました。そんな折り、6月30日、JARLより「アマチュア無線と公衆網との接続のための指針」がWeb上に公開されました。本ページでは、この指針を紹介しつつ、解説を試みます。
接続のための指針(JARL発表原文) TOPへ
1998年6月30日に発表された「アマチュア無線と公衆網との接続のための指針」の原文は、こちらです。
なお、レピータ局への接続については,今後委員会等で検討するとのことです。
接続例と条件 TOPへ
接続例1
A局がアマチュア無線の電波を通じてB局を呼び出し、B局が接続している公衆網を介して電話機の所にいるC(無線従事者)と通話。
条件
@自動接続の場合、B局の無線設備を操作することができる無線従事者が電話機を取ることが確実であること。
AB局は、A局とCが公衆網を接続して通話することをアマチュア業務の趣旨にのっとり了承していること。
BB局には免許人がいて、公衆網の接続・切断および無線設備等の操作が直ちに行える状態にあること。
CC(無線従事者)は、B局のゲストオペレーターと同じように、B局の無線設備を運用できる資格を有していること。
接続例2
D局がアマチュア無線の電波を通じてE局を呼び出し、E局に接続されている公衆網でF局と接続し、再びアマチュア無線の電波を通じてG局と通話。
条件
@E局およびF局は、D局とG局が公衆網を接続して通話をすることを了承していること。
AE局およびF局には免許人がいて、公衆網の接続・切断および無線設備等の操作が直ちに行える状態にあること。
接続例3
H局がアマチュア無線の電波を通じてI局を呼び出し、I局に接続されている公衆網を介してインターネットに接続する。
条件
@I局は、H局が公衆網を介してインターネットにアクセスすることを了承していること。
AI局には免許人がいて、公衆網の接続・切断および無線設備等の操作が直ちに行える状態にあること。
解説
これらを読んで、共通して流れている思想は、
@フォーンパッチのサービスを行う局は、通信網の両端にいる人(本ページにおいて、エンドオペレータと仮称)の了承がなければ、接続してはならない。つまり、頼まれもしないのに、勝手に接続してはいけない。
Aフォーンパッチのサービスを行う局は、免許人がその場で接続・切断の操作を実際に行えること。ただし、接続例1の条件を読むと、必ずしも自動接続を排除していない。
B電話の受話器を使って話す人は、電話を通して、接続されている無線設備を使うこととなるので、その局のゲストオペレーターの扱いになることから、無線従事者であることはもとより、電話が接続されている局の無線設備を使える資格でなければならない。例えば、無線従事者でない家族が電話口に出たら、その電話は切らなければならない。
といったところであろうか。しかし、大半はフォーンパッチをどこかの局に頼むか、クラブ等で設置した装置を使うであろうから、@の条件はあまり問題がないように思う。むしろ、自動接続がくせ者で、周波数の独占を引き起こさないように、よりいっそうの自制が求められているのではないでしょうか。
携帯電話等との接続 TOPへ
公衆網の別の形態である、携帯電話やPHSと接続してフォーンパッチを行うことは可能でしょうか。技術的には、もちろん可能でしょうが、どうも法的には許されない模様です。と、いいますのは、携帯電話等は、最近のメーカー製アマチュア機と同じように技術基準適合検査(技適)を受けています。携帯電話やPHSも一種の無線局ですから、アマチュアの無線設備と接続することで、技適の許可範囲を超えてしまうことが問題であるということのようです。
(この項は、JE3TSA のむら様の情報に基づき、本人の許諾を得て構成。)
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