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暴力団に対しては、常に姿勢を正し、「不当な要求には絶対に応じない」という確固たる信念のもとに対応することが大切です。
対応を誤れば、彼らに付け入るすきを与えることになります。
以下に、暴力団から不当要求を受けた場合の対応要領10か条をご紹介します。
日ごろから、正しい対応についての知識を身につけてください。 |
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● 第1条 相手の確認 |
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受付や窓口を担当されている方は、落ち着いて来訪者の氏名や所属団体名、電話番号、相手の人数を確認し、対応責任者に連絡しましょう。 |
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通常の対応同様に
●名刺を要求する
●面会人簿冊等に記載させる
等の方法によって、相手がどこの誰なのか確認してください。 |
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● 第2条 用件の確認 |
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| 暴力団員は「誠意を示せ」などと、あからさまな言い方をさけて要求をします。どうせ目的は金だからと勝手に誠意の内容を「カネ」と判断して話をすすめると暴力団員の行為は犯罪行為にはなりません。 |
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●いつ ●どこで ●誰が ●誰に ●なぜ ●何をした
のかを、彼ら自身の口から明らかにさせてください。 |
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● 第3条 応対場所の選定 |
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| 暴力団員の土俵である組事務所や密室は避け、衆人環視の場所で対応しましょう。 |
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相手に押し掛けられた場合
●みんなから見通せる部屋を使用
●応接室のドアは開け放つ |
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呼び出された場合
●組事務所には出向かない
●相手の指定する場所は避ける |
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● 第4条 応対担当者での対応 |
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いきなり決定権を持つ人が対応すると、即答を迫られます。要求内容を社内で検討し、警察や県民会議への相談をも考慮して、余裕を持って判断しましょう。 |
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● 第5条 複数での対応 |
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| 相手より多い人数で対応しましょう。応対者が心丈夫です。 |
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次の役割を分担しておきます。
●応対担当(主に対応します)
●記録担当(内容や相手の人相、特徴を記録します)
●連絡担当(外部との連絡をとります)
●確認担当(車のナンバー等の確認を行います) |
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● 第6条 対応状況の記録 |
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暴力団員は、今言ったことでも自分に都合の悪いことは平気でシラを切ります。対応状況はもちろんのこと、街宣活動を含め、その内容を記録しましょう。 |
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●会話の正確性を理由に、録音、録画、メモ等で記録することを相手に告げる。後日、民事訴訟や刑事事件に発展した際の重要な証拠となります。 |
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● 第7条 不必要な書類は作成しない |
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| 暴力団員は一旦有利な回答を得ると、以後絶対に譲歩しません。念書・詫び状などを書いてしまうと、「非を認めた」としてさらに要求をエスカレートさせてきます。 |
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「一筆書けば許してやる」などと言われても、●念書・詫び状などは作成しない |
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● 第8条 解決を急がない |
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応対担当者としては「早く解決をしたい」と思うのは当然のことです。が、要求金額が応対者で処理可能であっても、その要求をのめば非があることを認めたとして要求をエスカレートさせていきます。 |
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決してあわてず
●要求内容が正しいものか
●要求金額を支払う必要があるのか
など、要求内容を余裕をもって正しく判断し、即答は絶対しないでください。 |
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● 第9条 法的対応手段を検討する |
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| あいまいな態度や気を持たせた返答は、その場逃れであり、かえって暴力団員に付け入るすきを与えることになります。対応の基本は、何といっても毅然とした態度で要求をはねつけることです。 |
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不当な要求を受けたら、最後は
●刑事事件として処罰する
●民事訴訟を提起して対抗する(仮処分等)といった法的対抗手段を念頭におき、毅然とした態度で応対してください。 |
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● 第10条 県民会議・警察との連携 |
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「警察呼ぶなら呼べ」これは暴力団員の決まり文句です。たしかに、たとえ暴力団員といえども正当な権利行使を警察が取り締まることはできませんが、彼らはどこかで不当な利益を画策しています。
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●警察や県民会議の専門家から適切なアドバイスを受ける
●受傷事故を防止するため、機を失せず警察に通報する
等の方法で、不要なトラブルを避けてください。 |
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暴力団員等から不当な要求があったら
すぐに警察や県民会議に通報! |
| 暴力団への対応については、警察や県民会議の専門家から適切なアドバイスを受け、不要なトラブルを避けてください。 |
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