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| 2013年4月から障害者自立支援法が改正され障害者総合支援法がスタートしました。当センターは、引き続き居宅介護事業所として当事者主体のヘルパー派遣を行っていきます。 ●障害の範囲に難病等が追加されます。(4月から) ●重度訪問介護の対象者が拡大されます。 (2014年4月から) <利用までの流れ>
<サービス内容> ● 身体介護(利用者:1.2級の身体障害者・児、知的障害者・児) ・ 入浴の介護、排泄の介護、食事の介護、衣類着脱の介護、身体の清拭、洗髪 ・ その他必要な身体の介護 ● 家事援助(利用者:1.2級の身体障害者・児、知的障害者・児) ・ 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、 買い物 ・ その他必要な家事 ● 移動介護(利用者:1.2級の身体障害者・児、知的障害者・児) ・ 映画・コンサートなど余暇活動、買い物、散髪・美容、市役所など公的機関、銀行や郵便局などの利用、冠婚葬祭への出席など ● 重度訪問介護(利用者:常時支援を必要とする全身性障害者) ・ 身体介護、家事援助、コミュニケーション支援、見守り等、比較的長時間の支援。 <利用者負担>
<サービスへの苦情相談窓口> 当事業所のホームヘルプサービスに関する苦情相談窓口を設置しています。 苦情相談窓口:担当 櫻木、水落 <指定事業所> 身体障害者居宅介護等事業・知的障害者居宅介護等事業・児童居宅介護等事業 |
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