2013年4月から障害者自立支援法が改正され障害者総合支援法がスタートしました。当センターは、引き続き居宅介護事業所として当事者主体のヘルパー派遣を行っていきます。
 ●障害の範囲に難病等が追加されます。(4月から)
 ●重度訪問介護の対象者が拡大されます。 (2014年4月から)


<利用までの流れ>
利 用 申 請
障害程度区分認定調査 認定調査員が訪問して106項目の聞き取り調査を行います。
一次判定(コンピュータ判定)
←医師意見書
市町村審査会(二次判定)
←市町村へ判定結果を通知
障害程度区分の認定
←申請者に認定結果通知
サービス利用意向の聴取
支給決定案の作成
←市町村審査会の意見聴取
支 給 決 定
←申請者に支給決定通知
サービス利用


<サービス内容>
 ● 身体介護(利用者:1.2級の身体障害者・児、知的障害者・児)

 ・ 入浴の介護、排泄の介護、食事の介護、衣類着脱の介護、身体の清拭、洗髪
 ・ その他必要な身体の介護

 ● 家事援助
(利用者:1.2級の身体障害者・児、知的障害者・児)

 ・ 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、 買い物
 ・ その他必要な家事

 
● 移動介護(利用者:1.2級の身体障害者・児、知的障害者・児)
 ・ 映画・コンサートなど余暇活動、買い物、散髪・美容、市役所など公的機関、銀行や郵便局などの利用、冠婚葬祭への出席など

 ● 重度訪問介護
(利用者:常時支援を必要とする全身性障害者)

 ・ 身体介護、家事援助、コミュニケーション支援、見守り等、比較的長時間の支援。

<利用者負担>
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20才以上)、グループホーム・
ケアホーム利用者を除きます。
9300円
一般2 上記以外 37200円

<サービスへの苦情相談窓口>
 当事業所のホームヘルプサービスに関する苦情相談窓口を設置しています。
 苦情相談窓口:担当 櫻木、水落

<指定事業所>
身体障害者居宅介護等事業・知的障害者居宅介護等事業・児童居宅介護等事業