賀寿団地自治会規約

第1章 総則

 第1条 この会の名称は、賀寿団地自治会とする.。
 第2条 この会の事務所は、会長宅に置く。 

第2章 目的

 第3条 この会は、会員相互の親睦を図り、相互扶助の実りをあげるとともに居住者生活文化の向上なら
     びに地域環境を整備し、明るい町づくりに寄与するとともに、町の防災組織活動部を編成し災害救
     助法に規定される行政の救助活動に連携し非常災害時に際して、隣人活動を積極的に行うことを
     目的とする。 

第3章 事業

 第4条  この会は、前条の目的を達成するため下記の部を置き、必要な事業を行う
  (1)総務部             (4)福祉部
  (2)会計部             (5)環境安全部
  (3)健康文化部          (6)町の防災組織活動部
     また、会長は業務遂行のために必要と認めたときは、役員会の議を経て各種の委員会を設けるこ
     とができる。  

第4章 役員・班長・副班長

 第5条  この会に、下記の役員を置く

(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 会計監査 2名

 第6条 この会に、部長、班長、副班長等を置く。
   (1)部長は各部毎担当する班長から1名選ぶ。班長・副班長は班の数とする。
   (2)相談役     若干名  (原則として1名は前会長)
   (3)集会所管理者  1名
 第7条 役員・班長・副班長の任務は下記の通り。
   (1)会長は、この会を代表してこの会務を総括する
   (2)副会長は会長をほさし、会長に事故あるときは代行する。併せて担当各部を総括する
   (3)幹事は会長・副会長を補佐し、併せて会計部を担当する
   (4)部長は部の運営に対し、企画、立案および執行の責任を負う
   (5)班長は役員会の決定事項ならびに意向を会員に伝達するとともに、会員の意見・要望を役員
      会に反映させる。また、副班長が不在の時町の防災組織活動部の任務を代行する。
   (6)班長は第5条に規定された部の一部に所属し、(会計を除く)部の運営に参画する。部の運営
      を円滑に推進するため各部は部長を選出する。
   (7)副班長は班長の代行を行うとともに、町の防災組織活動部を担当する。
   (8)相談役は会長の諮問に応じるとともに、意見を具申する。
   (9)集会所管理者は集会所の使用受付、調整、、鍵管理、および使用料の徴収を担当する。

 第8条 町の防災組織活動部の任務
   (1)地震などの災害知識の普及につとめる。
   (2)地震などの災害防止に関する啓蒙活動。
   (3)地震などの発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、などの応急対
        策に努める。

  第9条 役員の選出は下記の通りとする

(1) 会長・副会長・幹事および会計監査は総会において選出する
(2) 部長は各部毎に互選し、会長が承認する
(3) 班長は班別に、会員の中から選出し、会長の承認を得る
(4) 相談役は役員会の推薦により、会長が委嘱する




 第10条 役員の任期は1年とする。(ただし、再任は妨げない)
     尚会員の都合により途中交代した場合の任期は、その残存期間とする

第5章 会議

 第11条 定期総会は、毎年4月に開催し、次の事項を審議する

(1) 会の規約改正
(2) 役員の選出または承認
(3) 決算および活動報告
(4) 活動計画および予算
(5) その他役員会で決定された総会付議事項

 第12条 会長または役員会において必要と認めたときは、会長は臨時総会を招集することができる。

 第13条 総会の議長は、同会にはかり選出する。

 第14条 総会は会員の二分の一の出席をもって成立する。(ただし、委任状を含む)
       議決は出席者の過半数で決定する。(可否同数の場合は議長が決する)

 第15条 役員会は毎月1回を定例とする。また、必要に応じ会長は臨時役員会を招集することができる。

 第16条 役員会の議決は出席者の過半数で決する。(可否同数の場合は会長が決する)

第6章 会計

 第17条 この会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって充てる。

(1) 会費は月額300円とし、会費の徴収は毎年4月に年会費として一括
現金払いとする。(ただし、会員の都合で適宜考慮する
(2) 特別会計として営繕基金を設定する。当基金の運営については別に定める
(3) 会計年度は4月1日から3月31日までとする

第7章 賞罰  

 第18条 この会の運営を円滑に推進するため、下記の賞罰規定を設ける

(1) 会員が会の発展に寄与し、自治会居住者の福祉に貢献した者および人命救助等社会活動に顕著な者を表彰することができる
(2) 会員は会の発展を阻害し、自治会居住者の福祉を妨げる行為をした場合は、役員会の議決を経て、反省を促すことができる

第8章 付則

第19条 会員およびその家族が死亡の場合は、細則弔慰金規定により弔慰を表す。

第20条 本会の規約施行のために必要な内規、細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。

第21条 この規約は昭和43年11月3日から施行する。
      平成24年度以前の改正年度履歴は省略する。

      平成25年4月13日   一部改正