就業規則作成へ変更、届出について新潟市の社会保険労務士が詳しく解説。

就業規則の作成・届出義務

 

 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければなりません。これは、労働基準法第89条で定められています。

 

就業規則を作成したときだけでなく、就業規則や付属規程を改定した場合も同様です。

 

あまり知られていないようですが、就業規則の作成義務や、届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

 

また、労働条件等を変更した場合に、就業規則を変更し、届出をしなかった場合も同様に30万円の罰金に処せられますので、必ず届出るようにしましょう。

 

 

尚、よく質問されるのが「常時10人」の定義についてです。

 

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、稼働している人数ではなく在籍者の数で判断されます。つまり、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です、。

 

有期労働契約であるか否かは問わず、パートタイマーも10人に含みます。また、出向中の社員や、休職中の者も含みます。

 

 

また、事業所が複数ある時も判断に迷うかと思いますが、この場合、事業場単位で考えることになっています。よって、会社全体では10人を超える場合であっても、事業場単位ではすべて10人未満だとすれば、就業規則を作成して届出する義務はないことになります。

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