就業規則作成へ変更、届出について新潟市の社会保険労務士が詳しく解説。

就業規則の記載事項

 

就業規則は全て自由に決めれるものではありません。

 

法律で記載内容について定められていますので、その内容に従って作ることになります。具体的には以下の通りです。

 

1.絶対的必要記載事項

2.相対的必要記載事項

3.その他任意に記載する事項

 

就業規則の記載事項は大きく分けてこれら3つに分類できます。

 

 

1.絶対的記載事項・・・必ず記載が必要な事項

 

(1) 労働時間に関すること

 

始業、終業の時刻、休憩時間

休日 、休暇(年次有給休暇、育児休業など)

交替制勤務の場合は交替制勤務に関する事項

 

(2) 賃金に関すること

 

賃金の決定方法、計算方法、支払の方法

賃金の締切日、支払日

昇給

 

(3) 退職に関すること

 

退職、解雇、定年の事由

退職、解雇、定年に関する手続き

 

 

2.相対的必要記載事項・・・ルールがある時に記載

 

(1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲

  退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期

 

(2)退職手当を除く臨時の賃金等(賞与等)

  及び最低賃金額に関すること

 

(3)労働者の食費、被服費その他の負担に関すること

 

(4)安全及び衛生に関すること

 

(5)職業訓練に関すること

 

(6)災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関する事

 

(7)表彰及び制裁の種類及び程度に関すること

 

(8)その他、当該事業場のすべてにの労働者適用される

  定めをする場合、これに関すること

 

 

3.任意記載事項・・・会社が自由に記載できる事項

 

 採用、服務規律、他

 

 

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