就業規則作成へ変更、届出について新潟市の社会保険労務士が詳しく解説。

モノマネ就業規則の恐怖

就業規則は、一定の条件のもとに労働契約になり得るものです。誓約書等で同意を得たり、合理的な内容となっているときは、就業規則は労働契約としての内容となります。

 

労働契約のわけですから、当然のことながら、中身は自社に適したものでなければいけません。ひな形や他社の流用では、他社の労働契約内容と同じになってしまいます。仮にモノマネ就業規則の効力について争いになったらまず負けることでしょう。これは、恐ろしいことですね。

 

例えば雛形就業規則でこのような条文があったとします。

 

第○条 

 

従業員が次の場合に該当するときは、所定の期間

休職とする。

 (1)私傷病による欠勤が1月を越えなお継続して

   療養が必要なとき  6ヶ月

 (2)・・・・・・

 

大企業ならまだしも、6ヶ月間休職されて会社が立ち行くでしょうか?

 

もちろん長年会社に貢献された方ならこのような待遇があってもよいのですが・・・

 

 

 

モノマネ就業規則には、このような危険が沢山潜んでいます。

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