就業規則作成へ変更、届出について新潟市の社会保険労務士が詳しく解説。

就業規則の優先順位

 

法令 >労働協約 > 就業規則 > 労働契約

 

簡単に言いますと、このような優先順位となっています。

 

 

就業規則や労働協約が労働基準法以下の内容なら、労基法の規定が優先されます。

 

例えば、就業規則あるいは労働協約で残業の割増率を0.1%と定めたとします。一方、労働基準法では、割増率を0.25%以上と定めています。この場合、労働基準法が優先され、割増率は0.25%以上となります。

 

 

就業規則や労働契約が労働協約に違反する場合は、その部分が無効となります。

 

例えば、就業規則あるいは労働契約で残業の割増率を0.25%と定めたとします。一方、労働協約では、割増率を0.4%と定めたとします。この場合、労働協約が優先され、割増率は0.4%となります。

 

 

労働契約が就業規則に違反していた場合は、その部分に限り無効となり、その部分については、就業規則に定める基準によることになります。

 

例えば、労働契約でパートタイマーの時給を800円と定めていたとします。一方、就業規則の賃金規程でパートタイマーの時給は900円以上と定めていたとします。この場合、就業規則が優先され、パートタイマーの時給は900円以上となります。

 

 

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