( 名 称 )
1条 本会は、電友会霞城クラブと称します。

  ( 事務所 )
2条 本会の事務局はNTT東日本山形支店本町ビルC棟NTTOB
     サロン内におきます。
事務所には事務局長をおき、
     業務の処理にあたります。

  ( 会 員 )
3条 本会は、日本電信電話公社、日本電信電話株式会社、
    並びにそのグループ会社
を退職した人で、原則として
    山形市及びその近郊に現住する希望者をもって会員します。
  ( 目 的 )
4条 本会は、電友会山形支部と連携しつつ、会員相互の連絡
     親睦を密にし、会員
の福祉の増進と向上を図り、あわせて
     NTT及びNTTグループ企業の事業及
び業務に寄与する
     ことを目的とします。

  ( 事 業 )
5条 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行います。
1.会員相互の連絡親睦を密にし、会員の福祉の増進と向上を図るため
  の事項

(1) 定期的に例会等を開催します。
(2) 会報、情報紙等を発行します。
(3) サークル活動、レクリェーション活動、文化活動を実施します。
(4) ボランティア活動への支援及びボランティア活動を実施します。
(5) その他必要により施策を実施します。
2.NTT 、NTT グループ企業の事業及び業務に寄与するための
  必要な事項

(1) NTT 、NTT グループ企業に関する周知、啓蒙活動を行います。
(2) 地域社会との交流、地域情報の提供を行います。
(3) 各種行事等への積極的参加及び支援を行います。
(4) NTTからの業務の委託を実施します。
(5) その他必要な事項を行います。
3(財)電気通信共済会及びその他の関係機関との連絡協調に
  関する事項

4.その他、目的を達成するための必要な事項
  ( 役 員 )
6条 本会に、次の役員をおきます。
1.会   長   1 名
2.副 会 長    3 名以内
3.常 任 幹 事    9 名以内
4.幹   事   若干名

5.事 務 局 長   1 名
         (必要により事務局次長を置くことが出来ます)

6.会 計 監 査   2 名
  ( 役員の選任 )
第 7条

1.会長、副会長及び事務局長は総会で推挙することとします。
2.常任幹事・幹事及び会計監査並びに事務局次長は会長が
  委嘱します。

  ( 役員の任務 )
 8条 役員の任務は、次のとおりとします。
1.会長は、本会を代表し業務を統轄します。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行
  します。

3.常任幹事は、事務局の業務を分担し、会の運営にあたります。
4.幹事は、幹事会に出席し議決に参加するほか、業務を分担し会の
  運営にあたります。

5.事務局長は、会運営上の事務及び会計事務を遂行することとします
6.会計監査は、会計について監査します。
 ( 役員の任期 )
 9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補選に
    よる役員の任期は、前任者の残任期間とします。

 ( 会 議 )
第10条 本会の会議は、総会、例会及び常任幹事会並びに幹事会と
    します。
1.総会及び例会は、毎年各1回会長が招集し開催します。
2.前項以外の例会は、常任幹事会及び幹事会で必要と認めたときに
  会長が招集し
て開催します。(以降常任幹事会等と称します)
  なお、必要と認めたときは、臨時総会に切り替えることができ
  ます。

3.常任幹事会等は、必要の都度会長が招集します。
4.各会議の議決は出席者の過半数をもって決定します。
5.各会議の議長は、原則として会長が行います。
 ( 名誉会長 )
第11条 削除
   ( 顧問及び相談役 )
第12条 本会に、顧問及び相談役を置くことができます。
1.顧問は、NTT及びNTTグループ企業の長並びに役員経験者等
 から、会長が
嘱します。
2.相談役には、NTT等の幹部及びNTTOBから、会長が委嘱し
  ます。

 ( 賛助会員 )
第13条 本会に、賛助会員を置くことができます。
1.賛助会員は、電友会の趣旨に賛同し、本会に協力できる個人または
  団体とします。

 ( 会 計 )
第14条 本会の経費は、会費. 寄付金及びその他の収入をもって
    運営します。

1会計年度は毎年4 月1 日より始まり、翌年3 月31日に終わります。
 ( 会 費 )
第15条 本会の会費は、次のとおりとします。
1.会費は、年2,000円とします。
2.会費等の徴収方法は、常任幹事会等で別に定めます。
3.本会の経費に不足が生じたときは、常任幹事会等の議決を得て
  臨時に徴収す
とができます。
4.既納の会費、返還しないこととします。
 ( 行動費 )
第16条 常任幹事会にて決定し支払います。
 ( その他 )
第17条 本規約に定めない事項及び会務執行の細則は、常任幹事会等
    において定めます。

1.この会則は、総会の議決により変更することができます。
 ( 付 則 )
第18条 この会則は、昭和37年10月23日から実施します。
   昭和 48年 4月 1日  一部改正 平成 6年 4月 1日  一部改正
   昭和 54年 4月 1日  一部改正 但し会費は平成7年度からとします。
   昭和 58年 4月 1日  一部改正 平成 9年 4月 1日  一部改正
   昭和 60年 4月 1日  一部改正 平成 10年 4月 1日  一部改正
   昭和 61年 4月 1日  一部改正 平成 12年 4月 1日  一部改正
   平成 元年 4月 1日  一部改正 平成 16年 4月 1日  全部改正
   平成 2年 4月 1日  一部改正 平成 17年 4月 1日  一部改正
   平成 5年 4月 1日  一部改正
   平成 22年 4月 1日 一部改正

霞城クラブ会則