★日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業とは、在宅で生活する障害者等に対し、日常生活に必要な用具 を給付または貸与することにより、日常生活の便宜を図り、家族などの介護をする人の 肉体的負担を軽減することを目的とした事業です。身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法に、そして同様の制度をもつ知的障害者福祉法においてそれぞれ規定されています。対象品目は、【便器・拡大読書器・特殊寝台・パーソナルコンピュータ・自動消火器・聴覚障害者用情報受信装置・ファックス・入浴補助用具・歩行支援用具等】があり、障害の内容、程度により給付品目が決められています。高齢者においては、2000年4月に施行された介護保険給付のうちの福祉用具貸与・購入に事業内容が移されています。
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