★居宅サービス事業者
居宅サービス事業者とは、介護保険制度に指定された居宅サービスを行う事業者のことです。事業は、@訪問介護、A訪問看護、B訪問入浴介護、C訪問リハビリテーション、D通所介護、E通所リハビリテーション、F福祉用具貸与、G居宅療養管理指導、H短期入所生活介護、I短期入所療養介護、J認知症対応型共同生活介護、K特定施設入居者生活介護 の12種の事業者に分かれます。事業者の指定は都道府県によって、事業所単位でサービスの種類ごとに行われますが、@原則として法人であること、A人員の基準を満たすこと、B設備・運営の基準に従い適正な運営ができること、が指定の要件となっています。
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