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老人ホームがあぶないA
〜再生の糸口〜
高齢者住宅事業の基礎
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高齢者住宅 時事問題
★軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、老人福祉法第20条の6に規定されている老人福祉施設の1つで、A型、B型、ケアハウス型の3種類があります。家庭環境・住宅事情等の理由により居宅で生活することが難しい60歳以上の者、または夫婦で入居する場合は配偶者が60歳以上の者を対象に、無料または低額な料金で居室や日常生活上の軽度のサービスを提供する契約型の施設です。A型・B型は加齢によって介護か必要になっても介護保険が利用できないために、ケアハウスへの移行が進められています。