★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律
『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』は、一般的には短く縮めて『育児・介護休業法』と言います。介護休業については、対象を@配偶者(事実婚を含む)、A父母、B子、C同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫、D配偶者の父母とし、2週間以上にわたって介護が必要な場合において、申請により対象者1人につき通算93日までの期間介護ために休業することができます。育児休業や介護休業を理由に解雇等の職場における不当な扱いを受けることがないことも明記されています。
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