HOME

 

用語集 TOP

  

New  Colum

老人ホームがあぶないA

〜再生の糸口〜

高齢者住宅事業の基礎

高齢者住宅の計画実務

高齢者住宅 時事問題

 

 

 

★「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
         特定
建築物の建築の促進に関する法律」

高齢者や障害者の自立と社会参加を促進するために、公共的な性格を持つ建物について、高齢者や障害者等が円滑に利用できるよう措置を講ずることを目的とした法律で、『ハートビル法』とも言います。病院・劇場・観覧場・集会場・展示場など、不特定多数の人が利用する建築物を特定建築物とし、バリアフリーを積極的に行う建物と位置づけています。