同窓会会則



香 陵 同 窓 会 会 則

第1章総則

  (名 称)
第 1条 本会は、香陵同窓会という。

  (事務所)
第 2条 本会は、事務所を沼津市岡宮812番地 静岡県立沼津東高等学校
(以下「母校」という。)内に置く。

  (目 的)
第 3条 本会は、母校と密接な連携を保ちつつ会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展
に寄与することを目的とする。

  (事 業)
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会報および会員名簿等の発行
(2)母校が計画する事業への協力
(3)母校生徒の活動に対する援助
(4)本会及び母校の発展に特に功績のあった者の顕彰
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

  (地区香陵会)
第 5条 各地区に、地区香陵会を設けることができる。
2 本会と各地区香陵会は、本会の事業遂行のために、互いに協力し合うものとする。

第2章 会 員

(会 員)
第 6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
@ 静岡県立沼津中学校卒業生及び4年終了後上級学校へ進学した者
A 静岡県立沼津第一高等学校卒業生
B 静岡県立沼津東高等学校卒業生
C 上記各学校に在学した者の内本人が入会を希望し、同期代表幹事の推薦した者
(2)特別会員
正会員以外の母校教職員及びかつて母校教職員であった者

  (入 会)
第 7条 母校卒業時に別に定める入会金を納めて、本会に入会する。
2 前条第1号Cによる入会者は、入会金を納めて、本会に入会する。

  (会 費)
第 8条 正会員は、別に定める年会費を納入するものとする。

  (異動通知)
第 9条 会員は、住所、氏名又は勤務先等に異動のあったときはい直ちに本会事務所又は同期
幹事に通知するものとする。

第3章 役 員

(役 員)
第 10条 本会に、次の役員を置く。
   (1)会長  1名
   (2)副会長  3名以上6名以内
   (3)理事  5名以上10名以内
   (4)事務局長  1名
   (5)代表幹事  各回期1名
   (6)幹事  各回期若干名
   (7)監事  3名
           
(選 任)
第 11条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
(1)会長は、代表幹事会において、正会員のうちから選出し、総会の承認を得るものとする。
(2)副会長および理事は、代表幹事会の承認を得て、会長が正会員のうちから委嘱する。
(3)事務局長は、会長が副会長または理事のうちから委嘱する。
(4)代表幹事および幹事は、各会期において正会員のうちから互選する。
(5)監事は、代表幹事会の承認を得て会長が正会員のうちから委嘱する。
(6)副会長・理事および監事に欠員が生じた場合は、代表幹事会の承認を得て、会長が
正会員のうちから後任者を委嘱する。

(職 務)
第 12条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、総会および代表幹事会の決定した事項を執行するほか、会務を行う。
(4)事務局長は、本会運営における事務上の総括責任者となる。
(5)代表幹事および幹事は、会長の要請を受けて、会務の達成に協力する。
(6)監事は本会の会務、事業、経理および資産を監査するとともに、理事会に出席して
意見を述べることができる。

(任 期)
第 13条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 任期中途で就任した役員の任期は、前任役員の任期とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(顧 問)
第 14条 本会に、顧問を置く。
2 顧問は、歴代会長、歴代校長、現校長及び本会に功労のあった者を代表幹事会の議決を
経て、総会において推戴する。

第4章 会 議


(総 会)
第 15条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回会長が召集し、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議
し、承認する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
3 臨時総会は、会長が必要に応じて召集する。
4 総会の議長は、会長とする。

(代表幹事会)
第 16条 代表幹事会は、年2回以上会長が召集する。
2 代表幹事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
3 代表幹事会の議長は、会長とする。

(理事会)
第 17条 理事会は、会長・副会長および理事で構成し、会長が必要に応じて召集する。
2 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を審議し、決定する。
(1)代表幹事会、総会に付議する事項。
(2)その他本会の運営に必要な事項。
3 理事会の議長は、会長とする。


第5章 委 員 会
 (委員会)
第 18条 委員会は、会長が必要と認めるとき、代表幹事会の承認を得て設けることができる。

第6章 会 計
 (経費の支弁)
第 19条 本会は、入会金、年会費、賛助金、寄附金及び利子等をもって運営する。
(特別会計)
第 20条 本会の会計に、特別会計を設けることができる。
(資産の管理)
第 21条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会で定める。
(会計年度)
第 22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章会則の変更
 (会則の変更)
第 23条 この会則の変更は、代表幹事会及び総会において、各々出席者の3分の2以上の議決
を要する。

附 則
 この会則は、平成12年8月6日から施行する。
 



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