田舎不動産について


田舎の
不動産(土地や建物)と都会の不動産ってどこが違うのでしょう。

色々な見方があると思うのですが、大きく異なるのは次の2点ではないかと思います。

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都会では不動産の大部分が都市計画区域内にあるが、田舎ではたいてい区域外であること。

どこからどこまでを都市計画区域に指定するかについては都市計画法という法律(不動産に関係してくる法律の親分的な存在)に基づいて都道府県知事が指定することとなっています。
その目的を簡単にいうと、人口や交通量が多いところは都市計画区域として指定し、土地の利用や建物の建築について様々な制限を設け、と都市そのものが、無秩序な状態にならないようにすることなのです。
 当然田舎では交通量も人口も少なく、ほおっておいても無秩序に都市化が進むことは考えられませんので、都市計画区域に指定されているのは町や村のごく一部というのが普通です。
(田圃ののど真ん中や山の中にショッピングセンターを建てたりキャバレーを出店する人はいない)
皆さんが田舎暮らしで求めようとする不動産はたいてい都市計画区域の外に存在します。
都市計画区域外では、不動産の利用などに適用される法律が少なくなります。
A

都会より田舎の方が土地の種類が多く面積も広い。また不動産の売買が都会のようには一般的に行われていない。

田舎暮らし不動産の対象は宅地だけではなく、山林や農地などが含まれることが多い。
相続で継承してきた不動産が多い。


上記2点に関連して知っていた方がおもしろいかなと思える程度で簡単に田舎不動産の特性などご紹介します。

  土地について    建物について    土地建物共通の問題

土地について

地目について
登記の面から定められている土地の地目は次の21種です。

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地目 都会 田舎   ● ・・・ 直接 売買対象の主体となるもの
 (●)・・・ 上記の一部に含まれているもの

この表でおわかりのように田舎不動産は宅地だけではなく
農地(田・畑など)から山林までその種類が多く、都会での不動産売買では見聞きしないためわかりにくい点だと思います。

田の一部を宅地に変更して家を建てたいのだけど・・・
山林に家を建てることはできるの・・・・

などが代表的な疑問点だと思います。
農地については農地法などの規制がありますし、比較的規制の少ない山林売買売買でも面積によっては国土法の規制があるなど確認すべき事項は多々あります。

しかし同じ日本の法律の適用を受けているという点では都会での不動産と何ら変わらないのです。
単純に田畑だけの売買などよりは、左表のいくつかの土地が組合わさった物件売買が多いのが実情ですので細かいことは個別にお問い合わせいただくとして代表的な法律へのリンクをつけておきます。

   都市計画法

   国土利用計画法

   農地法
   
   農業振興地域の整備に関する法律

   森林法

   河川法
   

土地や建物に関して様々な法律がありますが、都市計画区域内(都会の大部分)の中でのみ適用される法律もあり、都市計画区域外に存在することが多い田舎不動産(特に山林など)は適用外となる法律も結構あります。

たとえばけっこう知られていることでは、家を建てるには道路の条件などをクリアした上で建築確認申請しなければ建築できない、などがあります。
しかし都市計画区域外の山林を購入し、自分の気に入った場所に別荘を建てようとした場合、確認申請は必要ないのです。

ただし、自分の山だから何をしてもかまわないかというとそうでも無く、地方の条例があったり、地盤の軟弱なところでは「地滑り防止法」という聞き慣れない法律により規制区域に指定されている場合もあります。
ただ田舎では都会に比べ、規制自体が少ないことは間違いありません。
人口密度が少ないことを考えれば当然のことですね。

(農地法の制限は都会より厳しいです。これも農家の多いことを考えれば当然)
1.田
2.畑
3.宅地
4.塩田

5.鉱泉地

6.池沼

7.山林
8.牧場

9.原野
10.墓地
(●)
11.境内地

12..運河用地

13.水道湯地

14.用悪水路 (●) (●)
15.ため池
(●)
16.堤
(●)
17.井溝

18.保安林

19.公衆用道路 (●) (●)
20.公園

21.雑種地


土地の境界や登記簿面積について

都会では都市開発の過程で土地の売買が繰り返され、たいていの所では測量、や分筆が行われるなどの結果土地の境界は明確になっていて、その標識もしっかりとわかりやすくなっています。

ところが田舎では上記のように、面積的には宅地などよりも農地や山林などが大部分で、それほど売買がされていたわけでも無く土地の境界は明確でない場合が多いです。
また登記簿の面積と実際の面積にも開きがあることが多いです。

・縄縮み:
租税が高くなっても、小作料を沢山とれるために実際の土地面積より大きく申告した結果土登記面積よりも、実際の土地の面積が小さいことを言う。

・縄伸び:
租税を安くするために実際の土地面積より小さく申告した結果登記面積よりも実際の面積が大きいことを言う。

岡山県では国による国土調査が完了しているので大きく異なることはありませんが、兵庫県などは国土調査が全域では完了していないため登記簿面積と実際の面積が異なるところが現存します。

このような場合でも、登記簿面積での売買を条件とし過不足に関しては精算しないことが一般的です。
なぜなら、面積の広く売買価格の安い山林などを実際に測量した上での売買となると、測量費用が高額で売り主にとっても買い主にとっても何らメリットが無いからです。

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建物に関して

建物登記簿が無い
 田舎ではずいぶん古い建物などで登記簿が無い場合が結構あります。
そのような場合でも役場の固定資産台帳には記載されていることもあります。

田舎不動産には付属建物が多い
倉庫・物置・車庫などは一般的ですが、蔵・牛舎・鶏舎などがあったり付属建物の居宅が都会の一戸建て住宅より大きいことも結構あります。
建物登記簿には付属建物としてその種類、大きさなども記載されていますが、後から建て増しした場合などで記載が無い場合もあります。
その場合でも売買の対象になっていることの証として建物登記簿にしっかり記載されているかの確認が必要です。

登記簿のない建物の売買は、一般的には建物の表示登記を売り主が行い、買い主名で保存登記をします。
 表示登記−建物の種類大きさなどを初めて登記する(登記簿を作る)
 保存登記−建物の所有者を明確にする。


もう完全に廃屋状態の建物で、更地にして引き渡しが売買の条件になっている場合などは、解体した上で売り主が滅失登記をします。
 滅失登記−建物が無くなった事実を記載する

土地建物共通の事項

相続の問題

相続があっても、登記簿はそのままということも多いです。
中には明治時代の登記簿のままで金1円也の抵当権が設定されているまま残っていたりします。
抵当権者も当然なくなっているわけですが、その筆書きの登記簿そのものが達筆で昔の字体で読み切るのに苦労することすらあります。これは簡単に処理ができます。


抵当権の設定が無くても、相続が2代あったりすると相続権利者が何人にもなり、その内の何人かはが遠方の都会にでていたり、極端な場合外国に居住されているなど所有権移転手続きに大変な調整の時間がかかる場合もあります。

このあたりが田舎不動産が難しいといわれる一番の原因かもわかりませんね。

近隣への配慮

「先祖から受け継いだ田畑や屋敷を売る」なんて言葉は前近代的に聞こえるのですが、別に借金のために売るわけでは無くても、やはり田舎ならではの思い入れがあるようです。

都会では最近住宅の買い換えのため今の家に住みながら売り出す際、週末はオープンハウスでお客様に見てもらうなんてことも多くなってきたようですが、田舎では近所には売買がはっきりするまでは知られたくないというケースがまだまだ多いようです。

このあたりも所有者の売却依頼を受け、購入希望者と交渉をする業者としては神経を使う部分ではあります。

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