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田舎不動産について |
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都会では不動産の大部分が都市計画区域内にあるが、田舎ではたいてい区域外であること。 |
| どこからどこまでを都市計画区域に指定するかについては都市計画法という法律(不動産に関係してくる法律の親分的な存在)に基づいて都道府県知事が指定することとなっています。 その目的を簡単にいうと、人口や交通量が多いところは都市計画区域として指定し、土地の利用や建物の建築について様々な制限を設け、と都市そのものが、無秩序な状態にならないようにすることなのです。 |
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| 当然田舎では交通量も人口も少なく、ほおっておいても無秩序に都市化が進むことは考えられませんので、都市計画区域に指定されているのは町や村のごく一部というのが普通です。 (田圃ののど真ん中や山の中にショッピングセンターを建てたりキャバレーを出店する人はいない) |
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| 皆さんが田舎暮らしで求めようとする不動産はたいてい都市計画区域の外に存在します。 都市計画区域外では、不動産の利用などに適用される法律が少なくなります。 |
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| A |
都会より田舎の方が土地の種類が多く面積も広い。また不動産の売買が都会のようには一般的に行われていない。 |
| 田舎暮らし不動産の対象は宅地だけではなく、山林や農地などが含まれることが多い。 | |
| 相続で継承してきた不動産が多い。 | |
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上記2点に関連して知っていた方がおもしろいかなと思える程度で簡単に田舎不動産の特性などご紹介します。 土地について 建物について 土地建物共通の問題 土地について |
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| 地目 | 都会 | 田舎 | ● ・・・ 直接 売買対象の主体となるもの (●)・・・ 上記の一部に含まれているもの この表でおわかりのように田舎不動産は宅地だけではなく 農地(田・畑など)から山林までその種類が多く、都会での不動産売買では見聞きしないためわかりにくい点だと思います。 田の一部を宅地に変更して家を建てたいのだけど・・・ 山林に家を建てることはできるの・・・・ などが代表的な疑問点だと思います。 農地については農地法などの規制がありますし、比較的規制の少ない山林売買売買でも面積によっては国土法の規制があるなど確認すべき事項は多々あります。 しかし同じ日本の法律の適用を受けているという点では都会での不動産と何ら変わらないのです。 単純に田畑だけの売買などよりは、左表のいくつかの土地が組合わさった物件売買が多いのが実情ですので細かいことは個別にお問い合わせいただくとして代表的な法律へのリンクをつけておきます。 都市計画法 国土利用計画法 農地法 農業振興地域の整備に関する法律 森林法 河川法 土地や建物に関して様々な法律がありますが、都市計画区域内(都会の大部分)の中でのみ適用される法律もあり、都市計画区域外に存在することが多い田舎不動産(特に山林など)は適用外となる法律も結構あります。 たとえばけっこう知られていることでは、家を建てるには道路の条件などをクリアした上で建築確認申請しなければ建築できない、などがあります。 しかし都市計画区域外の山林を購入し、自分の気に入った場所に別荘を建てようとした場合、確認申請は必要ないのです。 ただし、自分の山だから何をしてもかまわないかというとそうでも無く、地方の条例があったり、地盤の軟弱なところでは「地滑り防止法」という聞き慣れない法律により規制区域に指定されている場合もあります。 ただ田舎では都会に比べ、規制自体が少ないことは間違いありません。 人口密度が少ないことを考えれば当然のことですね。 (農地法の制限は都会より厳しいです。これも農家の多いことを考えれば当然) |
| 1.田 | ● | ||
| 2.畑 | ● | ||
| 3.宅地 | ● | ● | |
| 4.塩田 | |||
| 5.鉱泉地 | |||
| 6.池沼 | |||
| 7.山林 | ● | ||
| 8.牧場 | |||
| 9.原野 | ● | ||
| 10.墓地 | (●) | ||
| 11.境内地 | |||
| 12..運河用地 | |||
| 13.水道湯地 | |||
| 14.用悪水路 | (●) | (●) | |
| 15.ため池 | (●) | ||
| 16.堤 | (●) | ||
| 17.井溝 | |||
| 18.保安林 | |||
| 19.公衆用道路 | (●) | (●) | |
| 20.公園 | |||
| 21.雑種地 | ● |
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建物登記簿が無い |
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