表彰に関する規程
昭和56年9月25日規 程 第 3 号
改正 昭和57年3月26日規程第1号
平成元年3月6日規程第1号
平成15年3月10日規程第1号
平成23年11月17日規程第2号
平成28年3月10日規程第1号
平成31年2月20日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人長野県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号に該当したものを被表彰者とする。
(1) 連盟の役員(以下「役員」という。)として4年以上在職し、退職した者
(2) 功績顕著で、理事会が推せんした者。ただし、その表彰が個人であるときは、勤続10年以上の者とする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)に金品をそえて授与する。
2 表彰は故人にも行うことができる。この場合の表彰状等並びに記念品は、その遺族に授与するものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、総会の席において行う。ただし、会長が必要とする場合はこの限りでない。
2 会長は、前項ただし書きの規定により表彰したときは、その旨を次の総会に報告するものとする。
(在職期間の計算)
第5条 在職期間の計算は、役員に就職した日の属する月から退職又は死亡の日の属する月までの年数とする。
2 第2条第2号の被表彰者の在職期間の計算は、表彰事由となった期間の年数とする。
第6条 削除
(故人の表彰)
第7条 第2条に該当する者が表彰を受けることなく死亡したときは、その者に対する表彰状等記念品は、第3条第2項の規定にかかわらず、表彰状等は弔辞に、金品は香典として、会長が祭壇に供えることができる。
(弔辞の奉呈)
第8条 会員が死亡したときは、別紙様式による弔辞を奉呈し、死亡弔慰金を支給することができる。
2 弔辞は会長名とし、奉呈は支部長が行うものとする。
3 弔辞を必要とする支部は、あらかじめ連盟に請求しなければらない。
(表彰の費用)
第9条 表彰等に必要な費用は、毎年度予算で定める。
第10条 この規定に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この規程は、昭和56年9月25日から施行する。
2 第2条の規定による在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず長野県市町村職員年金者連盟の在職期間を通算する。
附 則(昭57.3.26規程1)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平元.3.6規程1)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平15.3.10規程1)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平23.11.17規程2)
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の表彰に関する規程第5条の規定による在職期間には、長野県市町村職員退職者連盟の期間も含むものとする。
附 則(平成28年3月10日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年2月20日から施行する。
別紙様式 (省略)