個人情報保護管理規程 |
平成17年11月17日規程第1号 |
平成23年11月17日規程第2号 |
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(目的) |
第 1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第517号)(以下「法」という。)及び関連 |
する法令に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、長野県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」と |
いう。)会員の個人情報の漏えい・滅失・き損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底 |
を図ることを目的とする。 |
(利用の目的) |
第 2条 連盟は、あらかじめ公表した利用目的の範囲内で、個人情報を取扱うものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、連盟は、利用目的の範囲を超えて個人情報を取扱う場合は、あらかじめ本 |
人の同意を得ることとする。 |
3 前2項の規定にかかわらず、連盟は、次の各号に掲げる場合で、本人の同意を得ることが困難であると |
き又は本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、本人の同意を |
得ないで、利用目的の範囲を超えて個人データを取扱うことができる。 |
(1) 法令に基づく場合 |
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 |
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 |
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対 |
して協力する必要がある場合 |
(公表等) |
第 3条 連盟は、個人情報を取扱うにあたって、連盟の窓口に備え付けることにより、次の各号に掲げる事 |
項を公表することとする。 |
(1) 当該連盟の名称 |
(2) 個人データの利用目的 |
(3) 会員からの本人が識別される当該個人データの開示、訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去 |
、第三者提供の停止(以下「開示等」という。)の求めに応ずる手続 |
(4) 苦情又は相談の窓口 |
2 前項第3号の開示等の求めを受け付ける方法は、会長が別に定める。 |
3 連盟は会員からの開示等の求めに応じて、求められた措置を行った場合又は行わない場合は、その旨 |
を本人に通知することとする。 |
(管理組織等) |
第 4条 連盟に個人データ管理責任者を置き、事務局長をもってこれに充てる。 |
2 連盟は、会員からの個人情報の取扱いに関する苦情又は相談の窓口を事務局に設置する。 |
3 前2項に定めるもののほか、連盟の個人情報保護に必要な体制に関する事項は、会長が別に定める。 |
(個人データ管理責任者の責務) |
第 5条 個人データ管理責任者は、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、個人情報 |
に関する開示請求や苦情処理、外部委託業者の監督等を適切に行い、連盟の個人情報保護に関して |
必要な事項の全般を管理する。 |
(守秘義務) |
第 6条 連盟の役職員は、業務上知り得た個人データの漏えい又は不当な目的への使用をしてはなら |
ない。その職務を退いた後においても同様とする。 |
(個人情報データベース等の管理) |
第 7条 個人情報データベース等を取扱う職員及びその権限は、会長が別に定めるものとする。 |
2 前項の権限を与えられた職員は、職務の遂行上必要な限りにおいて個人情報データベース等を取扱う。 |
3 前2項に定めるもののほか、個人情報データベース等への不当なアクセス並びに故意又は過失による |
虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、会長が別に定める。 |
(教育及び研修) |
第 8条 連盟は、個人情報保護の重要性について理解し遵守の徹底が図られるよう、役職員に対し、個人 |
情報保護に関して必要な教育及び研修を行う。 |
(個人データの廃棄及び消去) |
第 9条 個人データが記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人データ管理責任者の指示に従い、個人 |
データを読取不可能な状態にしなければならない。 |
2 コンピュータ及び磁気媒体等の廃棄又は転売・譲渡等を行う場合は、個人データ管理責任者の指示に |
従い、コンピュータ及び磁気媒体等の中の個人データを復元不可能な状態にしなければならない。 |
(外部委託) |
第10条 個人データに関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書等に明記することを了承した業者 |
に限り、外部委託することができる。 |
(1) 当該個人データを、委託契約の範囲以外に使用しないこと。 |
(2) 当該個人データの加工、改ざん及び複製をしないこと。(委託契約の範囲内のものを除く。) |
(3) 利用目的達成後の当該個人データは、連盟に返却又は委託先にて適切かつ確実に廃棄若しくは |
消去すること。 |
(4) 当該個人データの漏えい等又は盗用をしないこと。契約終了後も同様とする。 |
(5) 前4号に違反した場合及び違反により事故が生じた場合には、直ちに連盟に報告を行うこと。 |
(6) 第1号から第4号に違反したことにより連盟に損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。 |
(7) 当該個人データの取扱いの再委託を行う場合は、連盟にその旨を文書で報告すること。 |
(第三者提供) |
第11条 連盟は、第三者が次の各号に掲げる事項を遵守することを了承した場合に限り、個人データを |
当該第三者に提供することができる。 |
(1) 当該個人データの改ざん及び複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを |
除く。)をしないこと。 |
(2) 当該個人データの保管期間を明確にすること。 |
(3) 利用目的達成後の当該個人データは、連盟に返却又は提供先にて適切かつ確実に廃棄若しくは |
消去すること。 |
(4) 当該個人データの漏えい等又は盗用をしないこと。 |
2 前項の第三者提供を行う場合は、連盟は、あらかじめ本人の同意を得ることとする。 |
3 前2項の規定にかかわらず、連盟は、次の各号に掲げる場合で、本人の同意を得ることが困難であると |
き又は本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、本人の同意を |
得ないで、個人データを第三者に提供することができる。 |
(1) 法令に基づく場合 |
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 |
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 |
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対 |
して協力する必要がある場合 |
4 前2項の規定にかかわらず、連盟は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を本人に通知又は公表した場合 |
は、本人の同意を得ることなく、個人データを当該第三者に提供することができる。 |
(1) 第三者への提供を利用目的とすること |
(2) 第三者に提供する個人データの項目 |
(3) 第三者への提供の手段又は方法 |
(4) 本人の求めに応じて当該本人の識別される個人データの第三者への提供を停止すること |
5 連盟は、他の個人情報取扱事業者又は行政機関が保有する個人データ等の提供を受ける場合は、 |
第1項各号の規定を遵守するものとする。 |
(監査) |
第12条 監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。 |
2 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人データ管理責任者は、速やかに |
必要な措置を講じなければならない。 |
(損害賠償) |
第13条 連盟の役職員は、個人情報の漏えい等により、連盟に損害を及ぼしたときは、賠償の責めを負う。 |
(懲戒) |
第14条 連盟の職員が、この規程並びに関連規程に違反した場合は、別に定める懲戒処分を行う。 |
2 連盟の役員が、この規程並びに関連規程に違反した場合は、理事会の議決に基づき懲戒する。 |
(実施規定) |
第15条 この規程に定めるもののほか、連盟の個人情報の保護に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
附 則 |
この規程は、平成17年11月17日から施行する。 |
附 則(平23.11.17規程2) |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人 |
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) |
第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人設立の登記の日 |
から施行する。 |
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