会員及び会費等に関する規程

昭和56925日規 程 第 2 号
改正 昭和61年3月3日規程第3号
昭和62年3月10日規程第2号
平成2年3月2日規程第1号
平成9年11月20日規程第1号
平成17年3月17日規程第2号
平成19年3月15日規程第2号
平成19年11月15日規程第1号
平成20年11月13日規程第1号
平成23年11月17日規程第2号
平成28年3月10日規程第1号
平成31年2月20日規程第1号
令和3年2月19日規程第1号
令和3年11月5日規程第3号
令和5年3月10日規程第1号
令和6年3月15日規程第1号


(趣旨)

1条 この規程は、一般社団法人長野県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)定款第5条、第6条及び第8条の規定に基づき、会員、入会手続き及び会費等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員の基準)

2条 正会員は、長野県内の市町村等を退職した者及び当該者に係る遺族の年金の受給者のうち、連盟の目的に賛同した者とする。

(入会及び異動の手続)

3条 入会手続きは、別紙様式第1号により行うものとする。

2 会員の届出事項に変更が生じた場合には、別紙様式第2号により届け出るものとする。

(会費の額及び納入方法)

4条 会費の額は、全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)から支給される年金額(日本年金機構から支給される基礎年金額を含む。)の1,000分の2とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その全額が100円未満であるときは、これを100円とする。

5条 前条に規定する会費は、毎年4月分として支給される年金額から連合会が控除し、長野県市町村職員共済組合を経由して連盟に納入するものとする。ただし、年金証書を担保に供した会員の会費は、金融機関から振込により納入するものとする。

2 年金の支給が全額停止又はない会員については、会費の納入を免除することができるものとする。

(脱会の申出)

6条 連盟を脱会しようとする者は、別紙様式第3号により、会長に申し出るものとする。

(補則)

7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

   附 則

1 この規程は、昭和56925日(設立許可の日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規程は、昭和5698日(創立総会の日)から適用する。

2 昭和5698日(創立総会の日)現在において、長野県市町村職員年金者連盟の会員であった者のこの規程の適用については正会員となった者とみなし、入会手続きをしたものとみなす。

附 則(昭61.3.3規程3

 この規程は、昭和6141日から施行する。

附 則(昭62.3.10規程2

 この規程は、昭和6241日から施行する。

附 則(平2.3.2規程2

 この規程は、平成241日から施行する。

附 則(平9.11.20規程1

 この規程は、平成1041日から施行する。

附 則(平17.3.17規程2

1 この規程は、平成1741日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の会員及び会費等に関する規程第4条の規定は、施行日以後入会した会員の会費から適用するものとし、同日前に入会した会員の会費については、なお従前の例による。

附 則(平19.3.15規程2

 この規程は、平成1941日から施行する。

附 則(平19.11.15規程1

 この規程は、平成191115日から施行する。

附 則(平20.11.13規程1

1 この規程は、平成2141(以下「施行日」という。) から施行する。

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    附 則(平23.11.17規程2

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

附 則(平成28310日規程第1号)

1 この規程は、平成2841日から施行する。

2 この改正の施行の際、現に存する改正前の様式に基づいて提出されている加入届等は、この改正後の規定に基づいて提出され たものとみなす。
    附  則(平成31年2月20日規程第1号)
1 この規程は、平成31年2月20日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規程の適用の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用すること ができる。

    附 則(令和3年2月19日規程第1号)
1 この規程は、令和3年月19日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の別紙様式第1号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができるものと する。
   附 則
(令和3年11月5日規程第3号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する改正前の様式については、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。
   附 則(令和5年3月10日規程第1号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する改正前の様式については、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。
   附 則(令和6年3月15日規程第3号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に存する改正前の様式については、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。