宿泊施設利用助成に関する規程

                                      

昭和56925日規 程 第 4 号

改正 昭和58310日規程第3

昭和6133日規程第4

昭和6339日規程第1

平成6125日規程第3

平成11318日規程第1

平成111118日規程第2

平成1338日規程第3

平成231117日規程第2

平成26312日規程第1

平成28310日規程第1
平成31年2月20日規程第1号
令和2年3月10日規程第1号
 令和2年8月19日規程第2号
令和5年4月1日規程第3号

 
(趣旨)

1条 この規程は、一般社団法人長野県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)定款第4条第5号の規定に基づき、会員の保健、元気回復及び会員相互の親睦を図るため、宿泊施設を利用した場合にその利用料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

2条 この規程による助成の対象者は、会員及びその配偶者とする。

(対象施設)

3条 この規程による助成の対象となる宿泊施設は、次の各号に掲げる宿泊施設(以下「施設」という。)とする。

(1) 宿泊利用助成の対象となる施設

全国市町村職員年金者連盟と全国市町村職員共済組合連合会とが協定する各単位連盟が発行する宿泊利用助成券の取扱いに係る協定書(昭和62630日協定)に基づく施設と、湖泉荘、ホテル信濃路、みやま荘、鶴巻荘及び昼神荘とする。

(2) 日帰り利用助成の対象となる施設

湖泉荘、ホテル信濃路、みやま荘、鶴巻荘及び昼神荘とする。

(助成券の種類及び交付)

4条 この規程による助成券は、次のとおりとする。

(1) 宿泊利用助成券

 (2) 日帰利用助成券

2 連盟は、助成券(別紙様式)の裏面に利用助成の対象となる施設を掲載するものとする。

3 連盟は、あらかじめ助成券(別紙様式)を支部に送付し、助成を希望する会員に交付するものとする。

4 連盟は、会報等の発行に合わせて、助成券を会員へ交付することができるものとする。

(助成券の効果及び併用禁止)

5条 助成券は、助成券の交付を受けた会員が、利用する施設に助成券を提出し宿泊又は日帰りにて利用した場合に効力を生ずるものとする。

2 第3条第2号に規定する施設を利用した場合、一の施設において、第4条に規定する助成券を同日に併用して使用できないものとする。

(助成券の使用制限)

5条の2 助成券の使用は、1泊又は日帰りの利用につき、11枚とし、同一月内に同一施設での使用は13枚を限度とする。

(助成金の額)

6条 助成金の額は、助成券に記載した額とする。

(助成の方法及び助成金の請求)

7条 利用者は、施設に助成券を提出し、施設は、その助成券に記載された額を利用料金から差し引くものとする。

2 施設は、使用ずみの助成券をまとめて連盟に提出し、助成金の請求をするものとする。

3 連盟は、前項の請求があったときは、利用者を確認のうえ、施設へ送金するものとする。

(助成金の財源)

8条 助成に必要な財源は、毎年度連盟の予算で定める。

(補則)

9条 この規程に定めるもののほか、宿泊利用助成及び日帰り利用助成に係ることについては、協定書の定めるところによる。

2 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

 この規程は、昭和56925日から施行する。

附 則(昭58.3.10規程3

 この規程は、昭5841日から施行する。

附 則(昭61.3.3規程4

 この規程は、昭和6141日から施行する。

附 則(昭63.3.9規程1

 この規程は、昭和6341日から施行する。

附 則(平6.12.5規程3

 この規程は、平成6125日から施行し、平成671日から適用する。

附 則(平11.3.13規程1

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平11.11.18規程2

 この規程は、平成1241日から施行する。

附 則(平13.3.8規程3

 この規程は、平成1341日から施行する。

附 則(平15.3.10規程2

 この規程は、平成1541日から施行する。

附 則(平23.11.17規程2

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

附 則(平26.3.12規程1

 この規程は、平成2641日から施行する。

附 則(平成28310日規程第1号)

 この規程は、平成2841日から施行する。
  附 則(平成31年2月20日規程第1号)
1 この規定は、平成31年2月20日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 この規定による改正後の規程の適用の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
  附 則(令和2年3月10日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
  附 則(令和2年8月19日規程第2号)
この規程は、令和2年8月19日から施行し、令和2年5月4日から適用する。.
  附 則(令和5年4月1日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
 

 

別紙様式 (省略)