支部に関する規程

昭和56925日規 程 第 1 号

改正 昭和58310日規程第2

昭和5939日規程第1

昭和6133日規程第2

昭和62310日規程第1

平成元年112日規程第2

平成232日規程第1

平成11318日規程第2

平成1595日規程第1

平成1639日規程第2

平成161117日規程第1

平成171117日規程第3

平成19315日規程第1

平成201113日規程第1

平成21312日規程第2

平成231117日規程第2

平成28年3月10日規程第1号
令和3年7月26日規程第2号

(趣旨)

1条 この規程は、一般社団法人長野県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)定款第43条の規定に基づき、支部の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支部及び支部長)

2条 連盟の支部は、別表のとおりとする。

2 支部は、次の各号のいずれかにより所属を希望した会員をもって組織する。この場合において、所属する支部は、別表において該当する支部とする。

1) 勤務した市町村等の所在地による所属

2) 居住地による所属

3) 前2号以外の事由による所属

3 転居などの理由により所属支部の異動を希望する場合は、会員及び会費等に関する規程(昭和56年規程第2号)に規定する別紙様式第2号により申し出るものとする。

4 支部に支部長を置き、支部会員が互選する。ただし、県外支部の支部長は、会長があたるものとする。

5 支部は、連盟事業の円滑な運営を図るため連盟の業務を分担することができる。

3条 削除

(補則)

4条 この規程に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、当該支部の定めるところによる。

   附 則

1 この規程は、昭和56925日から施行する。

2 第3条の規定による代議員の選出については、同条の規定にかかわらず、当分の間、県外支部を除くものとする。

附 則(昭58.3.10規程2

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭59.3.9規程1

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭61.3.3規程2

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭62.3.10規程1

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平元.11.2規程2

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平2.3.2規程1

 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平11.2.23規程2

(施行期日)

1 この規程は、平成1141日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の支部に関する規程第3条の規定により新たに選出される小諸支部、北佐久支部に係る代議員の任期は、定款第16条の規定にかかわらず平成11924日までとする。

附 則(平15.9.5規程1

 この規程は、平成1595日から施行し、平成1591日から適用する。

附 則(平16.3.9規程2

 この規程は、平成1641日から施行する。

附 則(平16.11.17規程1

 この規程は、平成1711日から施行する。

附 則(平17.11.17規程3

  この規程は、平成171117日から施行し、この規程による改正後の第2条第1項の規定は平成17101日から適用する。

附 則(平19.3.15規程1

 この規程は、平成194 1 日から施行する。

附 則(平20.11.13規程1

1 この規程は、平成2141(以下「施行日」という。) から施行する。

2 第1条の規定による改正後の支部に関する規程第2条第4項の規定は、施行日前に転居し、同条第2項の規定による所属支部となっている会員について準用する。この場合において、同条4項中「転居することにより」とあるのは「転居したことにより」と、「異動することとなる」とあるのは「異動した」と読み替えるものとする。

附 則(平21.3.12規程2

1  この規程は、平成2141日 (以下「施行日」という。) から施行する。

2  改正後の第2条第3項の規定は、施行日前に居住区域から居住区域外の市町村等に勤務したことにより、同条第2項の規定による所属支部となっている会員について準用する。この場合において、「勤務した者は、前項の規定にかかわらず」とあるのは「勤務したことにより、前項に規定する支部が異動した会員は、申し出により」と読み替えるものとする。

附 則(平23.11.17規程2

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

附 則(平成28310日規程第1号)

 この規程は、平成284 1 日から施行する。

    附 則(令和3年7月26日規程第2号)
この規程は、令和3年7月26日から施行する。

別表(省略)