支部に関する規程
昭和56年9月25日規 程 第 1 号
改正 昭和58年3月10日規程第2号
昭和59年3月9日規程第1号
昭和61年3月3日規程第2号
昭和62年3月10日規程第1号
平成元年11月2日規程第2号
平成2年3月2日規程第1号
平成11年3月18日規程第2号
平成15年9月5日規程第1号
平成16年3月9日規程第2号
平成16年11月17日規程第1号
平成17年11月17日規程第3号
平成19年3月15日規程第1号
平成20年11月13日規程第1号
平成21年3月12日規程第2号
平成23年11月17日規程第2号
平成28年3月10日規程第1号
令和3年7月26日規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般社団法人長野県市町村職員年金者連盟(以下「連盟」という。)定款第43条の規定に基づき、支部の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(支部及び支部長)
第2条 連盟の支部は、別表のとおりとする。
2 支部は、次の各号のいずれかにより所属を希望した会員をもって組織する。この場合において、所属する支部は、別表において該当する支部とする。
(1) 勤務した市町村等の所在地による所属
(2) 居住地による所属
(3) 前2号以外の事由による所属
3 転居などの理由により所属支部の異動を希望する場合は、会員及び会費等に関する規程(昭和56年規程第2号)に規定する別紙様式第2号により申し出るものとする。
4 支部に支部長を置き、支部会員が互選する。ただし、県外支部の支部長は、会長があたるものとする。
5 支部は、連盟事業の円滑な運営を図るため連盟の業務を分担することができる。
第3条 削除
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、当該支部の定めるところによる。
附 則
1 この規程は、昭和56年9月25日から施行する。
2 第3条の規定による代議員の選出については、同条の規定にかかわらず、当分の間、県外支部を除くものとする。
附 則(昭58.3.10規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭59.3.9規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭61.3.3規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭62.3.10規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平元.11.2規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平2.3.2規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平11.2.23規程2)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の支部に関する規程第3条の規定により新たに選出される小諸支部、北佐久支部に係る代議員の任期は、定款第16条の規定にかかわらず平成11年9月24日までとする。
附 則(平15.9.5規程1)
この規程は、平成15年9月5日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附 則(平16.3.9規程2)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平16.11.17規程1)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平17.11.17規程3)
この規程は、平成17年11月17日から施行し、この規程による改正後の第2条第1項の規定は平成17年10月1日から適用する。
附 則(平19.3.15規程1)
この規程は、平成19年4 月1 日から施行する。
附 則(平20.11.13規程1)
1 この規程は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。) から施行する。
2 第1条の規定による改正後の支部に関する規程第2条第4項の規定は、施行日前に転居し、同条第2項の規定による所属支部となっている会員について準用する。この場合において、同条4項中「転居することにより」とあるのは「転居したことにより」と、「異動することとなる」とあるのは「異動した」と読み替えるものとする。
附 則(平21.3.12規程2)
1 この規程は、平成21年4月1日 (以下「施行日」という。) から施行する。
2 改正後の第2条第3項の規定は、施行日前に居住区域から居住区域外の市町村等に勤務したことにより、同条第2項の規定による所属支部となっている会員について準用する。この場合において、「勤務した者は、前項の規定にかかわらず」とあるのは「勤務したことにより、前項に規定する支部が異動した会員は、申し出により」と読み替えるものとする。
附 則(平23.11.17規程2)
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規程第1号)
この規程は、平成28年4 月1 日から施行する。
この規程は、令和3年7月26日から施行する。
別表(省略)