簡易ガス部門
簡易ガス事業とは
簡易ガス事業とは、簡易なガス発生装置でガスを発生させ、一の団地(供給地点群)内において70戸(供給地点)以上のガス消費者に対し、一般ガス事業と同様に導管でガスを供給する事業です。
昭和45年4月、「ガス事業法」に規定され、同法を適用することになりました。
このため、団地内のどなたにでもガスを供給しなければならない義務が課されています。また保安面はもちろんのこと、料金その他供給条件などについても国から厳しい規制と監督を受けていますので、消費者の方々に安心してガスをご使用いただけます。
また、特定ガス発生設備やガス管などのガス工作物は、経済産業省令で定められている技術上の基準に適合するように施工し、経済産業局が行なう検査に合格しなければ使用することができません。事業開始後においても、技術上の基準に適合するように維持、管理することが義務付けられています。
ガス工作物の工事や維持などについては、ガス主任技術者の監督の下に行われています。ガス主任技術者は、団地ごとに選任されており、その職務内容は「保安規程」に定められています。
この保安規程には、このほか保安管理体制、保安に係る点検・検査、災害等非常の場合の措置などを定めて経済産業局長に届け出るとともに、簡易ガス事業者はこれを順守することが義務付けられています。 |
のしろエネルギーサービスの供給地点及びその数
住 所 |
地 点 群 名 |
地 点 数 |
能代市字大瀬壗下 |
大 瀬 団 地 |
371 |
能代市字松長布 |
松 長 布 団 地 |
76 |
能代市落合字中大野台 |
向 ヶ 丘 団 地 |
120 |
能代市字寿域長根 |
芝 童 森 団 地 |
153 |
|