令和元年9月1日(日)〜2日(月)は勝手ながら休業させていただきます。
*CYCLE MODE international2016 11月 日〜 日 於:
お知らせ(2)
パナソニックサイクルテック(株)からのお知らせ
すでにご案内申し上げておりますが7月2〜3日の新聞紙上に『安全にご使用いただくために』を掲載し、市場対応を行っています。
しかしながらまだまだ販売店で点検・処置をすませていらっしゃらないお客様がおられます。
対象車種のチタン製の自転車をお持ちの場合は、ご使用を直ちにおやめいただき、大至急お買い求めの販売店にて点検・処置を行っていただくようお願いします。
またお知り合い方で対象のチタン製自転車を所有されているのをご存知の方は、連絡をお願いします。
お近くに販売店がないなどご不明の点がございましたら、下記のフリーダイヤルまでお申し出ください。
【お客様ご連絡先】 フリーダイヤル(無料) 0120−781−603
(受付時間 9:00〜20:00)
リンク情報
2004年10月20日 「自転車用子供乗せ」のシートベルト無償交換について ブリヂストンサイクル株式会社(社長:服部 毅)は、2002年(平成14年)9月から2004年(平成16年)7月にかけて販売した「自転車用子供乗せ」のシートベルトの一部について、無償交換することを決定致しました。自転車用子供乗せの生産を委託している(株)松洋製作所・オージーケー技研(株)で製造したシートベルト(対象商品は下記のとおり)に、材質不良のものが混入し、まれに切れるものがあることが判明しましたので、今後ともお客様に安心してご利用頂くため、対象のシートベルトにつきましては無償交換を致します。 お客様への告知につきましては、10月21日付けの主な新聞紙上に社告を掲載すると共に当社のホームページにて告知を実施致します。お客様からのお問い合わせにつきましては、下記フリーダイヤルにてお受けします。 当社では、このような事態が二度と発生することのないよう、今後生産委託している商品も含めより一層の品質管理強化を徹底する所存です。 |
施 行 | 項 目 | 改正概要 | 改正内容詳細 |
平成16年 11月1日 |
携帯電話 | 自動車や原付で走行中に、携帯電話を手に持って通話したり、メール送信のために画面を注視すると、5万円以下の罰金。 | 現行では、平成11年の改正により、自動車や原動機付自転車の運転中に携帯電話等を手で持って通話したり、メールの送信や目的地までの経路の確認等のため携帯電話やカーナビゲーション等の画面を注視したりすることは禁止されているが、罰則の対象となるのは、これらの行為を行い、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られていた(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、行政処分の基礎点数2点)。 携帯電話等の使用に係る交通事故発生状況を見ると、平成14年は2,847件、カーナビゲーションでは1,307件となっている。 カーナビゲーションについては、走行中に煩雑な操作ができないようにメーカーの自主基準が設けられているため、現行の道路交通法で禁止されている行為のうち、カーナビゲーション等の画面の注視以外の行為について、罰則の対象とする。 |
道路交通法の改正について
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● フリーダイヤルTEL:0120-50-1622受付時間平日午前10時〜12時午後1時〜5時 |