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当事務所は社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、そのほかの資格をコラボレーションして活動しています

TEL. 026-221-0667

〒381-0034 長野市高田

長野県長野市高田の社労士、清水事務所です

当事務所は特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、日本商工会議所簿記検定一級及び安全衛生推進者の資格を中心にして、国民年金基金業務嘱託員、労働保険事務組合・長野SR経営労務センター会員、日本生命保険相互会社代理店としての活動、そしてこれらを結びつける私の履歴を基に、皆様が賢く生きるためのお手伝いをさせていただいております。以下は私の仕事の範囲とその概略についてのご案内です。詳細ページもご覧いただいて、ご用命をお待ち申し上げております。



社会保険労務士とは
 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理・帳簿書類作成、事業における労務管理などの労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく労働社会保険に関する事項についての相談対応を業としています。

 特定社会保険労務士とは
  特定社会保険労務士は、社会保険労務士業務に加えて、個別労働紛争の紛争解決手続について、相談・紛争解決手続中における和解交渉・成立した和解合意の契約締結など、職場のトラブルについてあなたに代わってADRの利用も含めた解決のお手伝いをします。働くルール・労働法をご覧になり、紛争に発展する前に労働法を理解し、労働相談で解決するよう、ご相談もお受けしてしております。

ファイナンシャル・プランナーとは
  ますます複雑化する現代の世の中。人によって異なるライフプラン実現のためのパーソナルファイナンスの立案と実行援助・見直しのアドバイス及びこれからの生活設計と、それらの実現のお手伝いを、当事務所では年金と保険を中心に行っております。

そのほかやっていること・できること
 日本商工会議所簿記検定一級資格に基づく経営相談・財務分析などのコンサルタント業務。安全衛生推進者資格がありますので、小規模事業場の安全衛生水準の向上業務を担当できます。さらに、労働・社会保険手続が当事務所に居ながらにしてできるの電子申請のための電子証明書を取得。そして、国民年金基金業務嘱託員、日本生命保険代理店として皆様の年金ライフの充実をお手伝いします。そのほか、労働法、社会保険、国民年金・厚生年金保険、ライフプランニングなどの分野についてのセミナー・勉強会などの講師をお引き受けします。 

 長野県国民年金基金業務嘱託員
 古来より「備えあれば憂いなし」といいます。国民年金第一号被保険者であるあなた自身が豊かなシルバーライフを目指して、国民年金に上乗せして自助努力で準備する公的な年金制度です。

 日本生命保険相互会社代理店
 「保険はお互いが助け合う相互扶助の精神に基づくものである」という考えの基に、法律によって保険会社のみに認められた会社形態が相互会社です。その特徴は、簡単にいうと株式を持つ株主が会社の持ち主である株式会社とは異なり、保険にご加入いただいているご契約者おひとりおひとりが会社の持ち主であることです。したがって決算で剰余金が発生すれば契約者配当金として加入者に分配されます。
 これに対して、株式会社形態の場合は剰余金(利益)は当然に出資者である株主に対する配当金となり、加入者である契約者には配当金はありません。保険の主眼は何といってもリスクへの備え、しかし、現代はそれに加えて資産運用・資産保全対策・相続対策、そして会社にあっては従業員の福利厚生に生命保険商品をお役立て下さい。 

人事労務管理
 「企業の生産性の向上を目的として、企業が個々の労働者及びその集団に対して行う一連の体系的な管理」を労務管理といいます。また、企業を取り巻く新たな課題として、解雇・賃金不払・リストラ等労使間のトラブルが急増しています。円満な労使関係の構築はこうしたトラブルの未然防止に不可欠です。更に、団塊世代の労働者の退職を機に、急速な労働力減少が予測されます。労務管理は、直面する雇用管理、教育訓練管理、労働時間管理、賃金管理、安全衛生管理。人間関係管理などについての諸問題を解決し、企業が未来に向かって成長するための方策です。 

 安全衛生活動
  労働安全衛生管理体制の整備と安全衛生活動、労働者の安全管理・健康の保持増進を確保するのは経営者の責務です。安全衛生推進者として、小規模事業場の労働災害の防止・従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現のお手伝いをします。 

労働保険・労働保険事務組合
 人を雇っている事業主は、労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険)に加入しなければなりません。小規模事業場とその事業主・一人親方などの労働保険加入・保険料の納入などの事務手続きについては労働保険事務組合に事務委託することができます。長野SR経営労務センターは、社会保険労務士の団体で労働保険の事務処理を受託する労働保険事務組合です。  

労働者災害補償保険
 労働者を一人でも雇っている事業主は、労働者災害補償保険(略称「労災保険」)に加入しなければなりません。

雇用保険
 従業員のうち、雇用期間・労働時間が一定の要件に当てはまる人は、雇用保険の被保険者としての届出が必要です。  

健康保険
 日本国憲法は、その第25条で、「すべて國民は、健康的で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」、と宣言し、第2項では「國は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しています。憲法に基づいて制定された社会保険の各制度をよく理解しましょう。  

国民年金・厚生年金保険
 何だかんだといっても、老後の頼りは年金です。年金制度のそもそもの解説をはじめ年金受給に関することなど、また、制度の複雑さから来る疑問点−在職老齢年金と支給停止、障害年金、遺族年金・・・・・そして、不服申立−についてご相談に応じます。社会保険労務士はこれらの問題についての唯一の国家資格者です。  

経営労務監査
 経営労務監査は、企業は変化する動態的プロセスにあるという前提で、労働に関する企業の社会的責任を踏まえて、CSR(Corporate Social Responsibility)、または、SRI(Socially Responsible Investment)の見地から、目標の達成に向けた経営戦略と人材マネジメントとが効果的にリンクして運営されているか否かを、適法性、適切性、最適性の観点からチェックし、評価や提言することを目的とします。また、当事務所ではご要望によっては喫緊の課題としてコンプライアンス対策としての監査も承ります。
 また近年は地方自治法改正により、公の施設管理は「指定管理者制度」に一本化されました。これらの指定管理者の選定にあたり、見積価格が安いという理由だけでその事業者に発注または落札したが、実際の業務運営の場面においてその事業を請け負うための従業員の労務管理が適正に行われていない事例が見られることとなりました。これを反省して、契約を結ぼうとする事業者の労務管理が適切に行われているかどうかを、社会保険労務士による「経営労務監査」で担保しようとする動きが広まっています。この場合の監査のことを労働条件審査といっています。 

働らくルール・労働法
 働く・働かせるということの根源は雇用契約なのです。ここのところを理解していない使用者と労働者に誤解が生じ、個別労働紛争となるおそれがあり現に個別労働紛争の数は増加の一途です。雇用契約については一般法である民法と、特別法である労働基準法をはじめとする数々の法令により規制があります。働らくor働かせるときに知っておきたい労働関係法令についての基本的な知識について、厚生労働省の資料をもとに「働くルール・労働法」としてまとめました。 

賢く生きる
 日本国は法治国家です。しかしその運用・適用に当たって処分庁と見解が異なることもあります。また、使用者と労働者という関係から生ずる紛争−個別労働紛争−については、これをすべて裁判所に判断してもらうことは現実的には不可能です。しかしADRによるあっせんという制度があります。あなたの権利の実現のためにまずはご相談下さい。また、場合によっては決定・処分・不作為などの事案について審査請求・不服申立のお手伝いをします。  

暮らしのはてな?
  身近な市町村役場から、その他の官公庁への申請・届出など身近な出来事の相談窓口などの情報と、当事務所でお手伝いできる暮らしのはてなです。  

Web相談
 All About Pro File ワタシ×プロのチカら、 Yahoo!知恵袋 にて、回答者として活動しています。
 

コンセプト
 人生、就中企業経営はロマンです。士業といえども変わりありません。「賢く生きるお手伝い」をモットーにお手伝いさせていただきます。

プロフィール
 初めてご依頼いただくには、依頼先の人柄が分からなければ頼みずらいもの。私の来し方の一端を記しました。

ひとり言
 いゃー、緑寿も過ぎると世の中いろいろ見えてきます。 未来のために今言っておかなければ・・・・・。

アクセス
 当事務所への道順とgoogleさんちの地図です。



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社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 清水事務所 長野市 TEL 026-221-0667
職場のいじめ「パワハラ」6類型初の定義(H24.1.31信毎)
 厚労省の作業部会は、上司らのいじめだけでなく、同僚や部下からのいじめや嫌がらせも「職場のパワーハラスメト(パワハラ)」と定義すべきとしてパワハラ6類型の定義を報告した。
@暴行など身体的な攻撃
A脅迫など精神的な攻撃
B無視や仲間外れ
C多すぎる仕事をさせるなど過大な要求
D仕事をさせないなど過小な要求
Eプライトに立ち入ること

非正規の厚生年金加入「年収80万円以上に(H24.1.21信毎)
 社会保障と税の一体改革大綱素案に盛り込まれていたパートなどの非正規労働者の厚生年金と健康保険への加入拡大で、厚労省が対象者の当初の収入基準を「年収80万円以上」とする案を検討していることがわかりました。
また、勤務先の企業規模は「従業員300人以上」とする方向。労働時間については「週20時間以上」とする方針で、これらを満たす新規加入者は100万人程度になる見通しである。

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