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仕事の中に存在している危険要因や有害要因から、かけがえのない人の命を守りこれを育んでいくのが安全衛生活動の原点です。

TEL. 026-221-0667

〒381-0034 長野市高田

安全衛生活動

企業は、雇用する労働者に、機械・装置・設備や器具の物的施設を提供し、あるいはその指示のもとに提供された労務を支配下においておいて、業務の遂行をなすものですから、それに伴う企業活動上発生する労働災害の危険から労働者を保護して労務に従事させねばならないという義務を負っています。企業が負う安全衛生上の法的な責任は4つ(後述)あります。このために組織的に安全衛生活動をしなければなりませんが、常時10人以上50人未満の労働者を使用する小規模事業場では安全衛生推進者を選任し安全衛生管理をしなければなりません。


 
安全衛生に関する序論
 雇用契約に付随して雇い主には、次のような責任が発生します
☆ 予防責任
 ・安全配慮義務 ・・ 労働契約等(民法415条)に基づく使用者の責務
 ・事業者は、・・・・・職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。(労働安全衛生法3条)
☆ 災害補償責任
 ・労働基準法第八章(75条〜81条) ・・ 業務災害についての災害補償責任 → 無過失責任である
 ・民事賠償責任 ・・ 当該事故について使用者に安全衛生管理上の違反(過失・不注意・不備− 有責性)があったときに負う損害賠償責任(民法709,715,716,717条)
 ・死傷責任 ・・ 使用者が業務上必要とされる安全衛生上の注意を怠って労働者に死傷を発生させた場合(刑法211条) − 業務上過失致死傷害罪


安全衛生推進者

 労働基準法第42条の規定を受けて、労働安全衛生法では常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生水準の向上を図るためその事業場に専属の者を安全衛生推進者又は衛生推進者に選任し、安全衛生の業務を担当させなければならないことになっています。 なお、安全衛生推進者などの有資格者のうちから選任するときは、その事業場に専属する者でなくとも良いことになっています。


労働安全衛生法における安全衛生推進者の意義
 機械・設備、作業環境、作業方法などを適正に保持し、職場で働く人たちの生命と健康を守ることは、本来、事業者の責任に属することがらです。しかし、事業者は、生産計画、金融関係などの安全衛生関係以外の業務で多忙なのが実態です。
 そこで、これらの事業者が与えられた安全衛生管理責任を果たすためには、その指揮を受け、安全衛生関係の仕事を具体的に処理してくれる人を選任することが必要になります。安全衛生推進者とは、小規模事業場においてこれらの仕事を担当する人たちのことをいいます。
 労働安全衛生法に基づき、労働者50人以上の事業場では、安全管理者および衛生管理者を選任しなければなりません。
 一方,中小規模の事業場における労働災害は,労働災害全体のかなりの部分を占め,その発生率も大規模事業場のそれに比べきわめて高い状況です。また,特殊健康診断の実施率は,中小規模の事業場においては,大規模事業場の2分の1程度となっています。その大きな理由として・安全衛生管理を担当する人の不在があげられています。すなわち,労働者数50人未満の事業場における安全衛生活動を推進するためには,事業者に代わって安全衛生管理を担当する人を選任することが必要となるわけです。換言すれば,小規模事業場における安全衛生推進者は,労働者数50人以上の規模の事業場において選任される安全管理者および衛生管理者両方の機能をもつものです。こうした事業場における安全衛生活動が伸びるか否かは、事業者の安全衛生に関する理解もさることながら,安全衛生推進者によき人を得るか否かにかかっているといっても過言ではありません。
 以上のような理由から・労働安全衛生法第12条の2の規定により,労働者数10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者(非工業的業種にあっては衛生推進者)を選任しなければならないこととされていますが、当事務所は安全衛生推進者の資格を有していますので、貴事業場の安全衛生管理推進担当業務のご依頼にお応えします。


安全衛生(推進者)の活動

 安全衛生推進者は、厚生労働大臣が指定する講習を受け、以下に述べる知識を有しています。
 また、当事務所はプロフィールでご覧の通り、中央労働災害防止協会が実施する労働安全衛生講座(安全衛生管理者コース、中小企業安全衛生指導員コース)を受講し、安全衛生管理手法のレベルアップを図っております。

 安全衛生推進覇者講習の学習内容等は次の通りです。

T 安全衛生管理のすすめ方
 1 安全衛生管理の基本
 2 安全衛生管理体制の確立
 3 安全衛生推進者とラインとのつながり
 4 労働者の意見を聴く機会の設定
 5 危険性または有害性等の調査とその結果に基づき講ずる措置
 6 労働安全衛生マネジメントシステムの導入

U 設備・環境の安全化
 1 設鳳 環境の安全化
 2 安全点検制度
 3 安全点検の実施

V 作業の安全化
 1 作業の安全化
 2 作業手順

W 作業環境と作業の管理
 1 衛生点検の実施
 2 作業環境測定
 3 作業環境改善
 4 作業方法の改善と労働衛生保護具

X 健康診断と健康保持増進措置
 1 健康診断
 2 健康保持増進措置
 3 過重労働による健康障害の防止
 4 メンタルヘルスケア
 5 職場における喫煙対策と快適職場づくり
 6 救急処置
 7 労働生理
 8 労働衛生統計

Y 安全衛生教育の方法
 1 安全衛生教育の実施計画のたて方
 2 実施計画に基づく準備
 3 安全衛生教育の方法
 4 教育効果の持続

Z 作業者の安全衛生意識の高揚

[ 作業服装および安全用の保護具
 1 作業服装
 2 安全用の保護具

\ 整理整頓
 1 整理整頓の基本
 2 整理整頓の方法

] 災害調査
 1 災害の原因
 2 不安全な状態と不安全な行動
 3 事故への対応
 4 災害調査のしかた
 5 災害統計

]T 安全衛生関係法令
 1 報告と届出
 2 危険有害業務への就業
 3 定期自主検査
 4 規格のある機械等
 5 有害業務等に関する規制
 6 有害業務等に関する規制
 7 健康診断 
 8 派遣労働者の安全衛生の確保


当事務所の安全衛生活動及びそれに対する支援体制
 当事務所はプロフィールでご覧の通り、中央労働災害防止協会が実施する労働安全衛生講座(安全衛生管理者コース、中小企業安全衛生指導員コース)を受講しております。したがって安全衛生推進者の講習を受けた結果の資格だけではなく、安全衛生管理手法のレベルアップが図られています。