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社会保険労務士にファイナンシャルプランナーの知見をコラボレーションし、私の経験を加味して活動しています。

労務管理・労働社会保険手続・働くルールのご相談は、長野県長野市の社労士、清水事務所

 社会保険労務士清水事務所のホームページへようこそ。
 当事務所は社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、日本商工会議所簿記検定一級及び安全衛生推進員の資格を中心にして、国民年金基金業務嘱託員、労働保険事務組合・長野SR経営労務センター会員、日本生命保険相互会社代理店としての活動、そしてこれらを結びつける私の経歴を基に、皆様が賢く生きるためのお手伝いをさせていただいております。
 以下は私の仕事の範囲とその概略についてのご説明です。詳細は左側のCONTENTSに表示の各項目をクリックして該当ページをご覧下さい。ご用命をお待ち申し上げております。

社会保険労務士の仕事topics

 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づいて政機関等に提出する申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書・再審査請求書その他の書類(以下「申請書等」という)を成すること、申請書等の提出手続を代わつてすること、申請書等に係る事務代理をすること及び事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導することを業としています。

特定社会保険労務士の仕事topics

 特定社会保険労務士は、社会保険労務士業務に加えて、個別労働紛争の紛争解決手続について、相談・紛争解決手続中における和解交渉・成立した和解合意の契約締結など、職場のトラブルについてあなたに代わってADRの利用も含めた解決のお手伝いをします。働くルール・労働法をご覧になり、紛争に発展する前に労働法を理解し、労働相談で解決するよう、ご相談もお受けしてしております。

そのほかの仕事topics

 日本商工会議所簿記検定一級資格に基づく記帳代行・経営相談・財務分析などのコンサルタント業務。安全衛生推進者資格に基づく小規模事業場の安全衛生活動のお手伝い。電子証明書を取得していますので、労働・社会保険手続が役所へ出向かずとも当事務所に居ながらにしてできます。そして、国民年金基金業務嘱託員、日本生命保険代理店として皆様の年金ライフの充実をお手伝いします。そのほか、労働法、社会保険、国民年金・厚生年金保険、ライフプランニングなどの分野についてのセミナー・勉強会などの講師もお引き受けします。

ファィナンシャルプランナーtopics

 ますます複雑化する現代の世の中。人によって異なるライフプラン実現のためのパーソナルファイナンスの立案と実行援助・見直しのアドバイス及びこれからの生活設計と、それらの実現のお手伝いを当事務所では年金と保険を中心にご相談を承っております。

国民年金基金業務嘱託員topics

 古来より「備えあれば憂いなし」といいます。国民年金基金の制度は、国民年金第一号被保険者であるあなた自身が豊かなシルバーライフを目指して、国民年金に上乗せして自助努力で準備する公的な年金制度です。

日本生命保険相互会社代理店topics

 「保険はお互いが助け合う相互扶助の精神に基づくものである」という考えのもとに、法律によって保険会社のみに認められた会社形態が相互会社です。その特徴は保険にご加入いただいているご契約者おひとりおひとりが会社の持ち主であることです。ですから決算で剰余金が発生すれば契約者配当金として加入者に分配されます。株式会社の場合は剰余金(利益)は株主に対する配当金となります。保険の主眼は何といってもリスクへの備え、しかし、現代はそれに加えて資産運用・資産保全対策・相続対策、そして会社にあっては従業員の福利厚生に生命保険商品をお役立て下さい。

暮らしtopics

 仕事と社会から離れたときは一市民です。

市町村役場での手続

 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人登録、地方税の納付        

国民健康保険

国民年金

介護保険

高齢者医療

児童手当

       

賢い生活topics

 複雑化、多様化、新自由主義、経済至上主義、連続性のない政治、・・・・・。自己責任を問われる混沌とした時世となりました。権利と義務を認識して生きていかないと社会から振り落とされてしまいます。
       

ファイナンシャル・プランナー(FP)

労働問題

 労働法の根源、労働契約法、労働基準法

個別労働紛争解決

年金相談

異議申立、審査請求、差審査請求

労働社会保険等相談窓口


働くルール・労働法topics

 働く・働かせるということは雇用契約です。雇用契約については一般法である民法と、特別法である労働基準法をはじめとする数々の法令により規制があります。働くor働かせるときに知っておきたい労働関係法令についての基本的な知識について、厚生労働省の資料をもとに「働くルール・労働法」としてまとめました。

人事・労務管理topics

 企業の生産性の向上を目的として、企業が個々の労働者及びその集団に対して行う一連の体系的な管理が労務管理です。企業を取り巻く新たな課題として労使間の個別のトラブルが急増していますが円満な労使関係の構築はこうしたトラブルの未然防止に不可欠です。労務管理は、直面する雇用管理・教育訓練管理・労働時間管理・賃金管理・安全衛生管理・人間関係管理などについての諸問題を解決し企業が未来に向かって成長するために必要です。

労働安全衛生活動topics

 従業員の安全衛生管理・健康の保持増進を推進するため、労働安全衛生管理体制の整備と安全衛生活動をするのは法令に定められていることは勿論経営者の責務です。小規模事業場の労働災害の防止・従業員への安全衛生教育等には安全衛生推進者が快適な職場環境の実現を目指してお手伝いをします。

経営労務監査・労働条件審査topics

 経営労務監査は、労働に関する企業の社会的責任を踏まえて、CSR(Corporate Social Responsibility)、または、SRI(Socially Responsible Investment)の見地から、目標の達成に向けた経営戦略と人材マネジメントとが効果的にリンクして運営されているか否かを、適法性、適切性、最適性の観点からチェックし、評価や提言することを目的とします。また近年公の施設管理は「指定管理者制度」に一本化されましたがこれらの指定管理者の選定にあたり、契約を結ぼうとする事業者の労務管理が適切に行われているかどうかを、社会保険労務士による「経営労務監査」で担保しようとする動きが広まっています。この場合の監査のことを労働条件審査といっています。

社会保険topics

 社会保険は、病気、死亡などの不測の事故や老後の生活に備えて、働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、いざという時に医療や介護、年金・一時金の給付を行い生活の安定を図るという目的で作られた社会的制度で、その主な種類は次の通りです。なお、医療保険と年金保険を狭義の社会保険、労災保険と雇用保険を労働保険と呼ぶこともあります。各制度の詳細はそれぞれのページをご覧下さい。

医療保険

 健康保険、船員保険(疾病部門)、各共済組合等(短期給付)、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険制度。        

年金保険

 厚生年金保険、各共済組合等(長期給付)、国民年金。        

労働保険

 労災保険、雇用保険制度。        

社会保険手続・電子申請topics

 それぞれの制度別の加入、被保険者資格の得喪、被保険者の異動に関しては次のような手続きが必要です。

健康保険・厚生年金保険

 健康保険、。        

労働保険

 労災保険、雇用保険制度。        

労働保険・労働保険事務組合topics

 労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険)に加入しなければなりません。この場合、労働保険料の納入などの事務は労働保険事務組合に委託することができます。また、事務組合に事務委託した小規模事業主・一人親方などは労働保険へ特別加入ができます。長野SR経営労務センターは、社会保険労務士で構成する労働保険事務組合です。

健康保険topics

 健康保険は、。

厚生年金保険topics

 厚生年金帆連は、。

労働者災害補償保険topics

 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて労働者の福祉を増進することを目的としています。

雇用保険topics

 従業員のうち、雇用期間・労働時間が一定の要件に当てはまる人は、雇用保険の被保険者としての届出が必要です。

コンセプトtopics

 人生、就中企業経営はロマンです。士業といえども変わりありません。「賢く生きるお手伝い」をモットーにお手伝いさせていただきます。

プロフィールtopics

 初めてご依頼いただくには、依頼先の人柄が分からなければ頼みずらいもの。私の来し方の一端を記しました。

ひとり言topics

 いゃー、緑寿も過ぎると世の中いろいろ見えてきます。 未来のために今言っておかなければ・・・・・。

社会保険労務士清水事務所

〒381-0034
長野県長野市高田

TEL 026-221-0667

メールアドレス   sr-shimizu@docomo.ne.jp 電話番号   026-221-0667
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(since2005.4.1)

新 着 情 報

民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承(H24.5.24記)

 厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」について、「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会(分科会長 今野 浩一郎 学習院大学教授)の報告を了承し、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。

ホームページをリニューアルしました。(H24.4.15記)

 内容充実のためリニューアルしました。今後ともご愛顧のほどお願いします。

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