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経営労務監査は、「企業は変化する動態的プロセスにある」という前提で、労働に関する企業の社会的責任を踏まえて、目標の達成に向けた経営戦略と人材マネジメントとが効果的にリンクして運営されているか否かを、適法性、適切性、最適性の観点からチェックし、評価や提言することを目的とします。
経営労務監査
具体的には、CSR(Corporate Social Responsibility)の見地から、又は、SRI(Socially Responsible Investment)の見地から行われますが、当事務所ではご要望によっては喫緊の課題としてコンプライアンス対策としての労務監査も承ります。
地方自治体における労務監査の導入
2003年6月の地方自治法改正により、公の施設管理は「指定管理者制度」に一本化されました。
これらの指定管理者の選定にあたり、「見積価格が安いという理由だけでその事業者に発注または落札したが、実際の業務運営の場面においてその事業を請け負うための従業員の労務管理が適正に行われていない事例が見られる」こととなりました。これを反省して、契約を結ぼうとする事業者の労務管理が適切に行われているかどうかを、社会保険労務士による「経営労務監査」で担保しようとする動きが広まっています。この場合の監査のことを労働条件審査といっています。今後指定管理者・公共事業の入札の場面において、労働条件審査の評点が重視されることになることは必然の流れですので、公の事業に参加しようとする企業様におかれましては労働条件審査(審査されてもポイントが稼げる労務管理)は、企業会計における「家計監査」と同様な位置を占める重要な要素となります。
労務監査は、まだ、会計監査のように監査方法が確立されていない発展途上にあるため、ご依頼いただく官公庁様が指定管理者の選定に当たって求められる労務管理が適正に行われているかどうかを、ご要望にしたがって監査し報告致します。