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雇用保険は、失業・雇用の継続が困難となる事由が生じた・職業に関する教育訓練を受けた場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図り、求職活動を容易にする等その就職促進・労働者の職業の安定・福祉の増進を図ることなどを目的としています。
雇用保険の適用範囲
平成22年4月1日から雇用保険の適用範囲(被保険者にしなければならない基準)が変わりました。 通常に勤務する労働者は当然に加入することとなりますが、短時間労働者等の方については、「@ 31日以上の雇用見込があること、及び、A 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」が要件となりました。
このため、例えば「雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき」、「雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき」 には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるのとして、雇用保険が適用されることとなります。
失業等給付
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付があります。
求職者給付
一 基本手当
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間に、被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
2 特定理由離職者等に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
二 技能習得手当
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
三 寄宿手当
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
四 傷病手当
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、一定の期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、一定の日数に相当する日数分を限度として支給する。
就職促進給付
一 就業促進手当
就業促進手当は、次に該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(一定の日数に限る)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
二 移転費
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
三 広域求職活動費
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
教育訓練給付
教育訓練給付金
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
雇用継続給付
一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(高年齢雇用継続給付)
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
二 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(育児休業給付)
育児休業基本給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて六箇月以上雇用されているときに、支給する。(育児休業者職場復帰給付金については、法改正及び経過措置があります)
三 介護休業給付金
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
雇用関係助成金は、時々の政府の施策に沿ったもの、労働情勢に伴い支給されるものなどがありますが、「助成金狙いで申請」するのではなく、国の施策に協力した結果としてを申請する、というスタンスが必要です。
助成金にはどんなものがあるか
助成金は時の雇用状況に応じて内容が変わるが、大まかにいって次の目的をもって設定されているようである。
1. 雇用維持
2. 正社員化
3. 起業
4. 教育
5. 育児
6. 障がい者雇用
7. 産業保健・時短
8. 高齢者雇用
9. 介護
10. 建設
☆ 助成金については、厚生労働省ホームページの、各種助成金・奨励金等の制度をご覧になり制度の概略を把握のうえ、当事務所へご依頼いただければ、申請の可否及び可能であれば申請手続を承ります。