TEL. 026-221-0667
〒381-0034 長野市高田
労災保険の目的
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、それによって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
雇用保険の目的
雇用保険は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
労働保険料の納付
労災保険と雇用保険の保険料は、労働保険料として一体的に予納・確定の申告を行う「年度更新」手続きをわなければなりません。
事業主の委託を受けて「労働保険の事務手続」を処理するのが労働保険事務組合です。長野SR経営労務センターは社会保険労務士が中心となって運営する厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
当事務所は、労働保険事務組合である長野経営労務センターの会員です。長野SR経営労務センター及び長野SR建設業共済会へのご加入は当事務所へお申し付け下さい。
事務組合が事業主に代わって行う事務・手続は
次のような「労働保険」にかかわる事務を行い、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)への事務手続きを代行いたします。
・労働保険の加入手続。
・労働保険料の申告及び納付についての手続。
・労災保険の特別加入の申請等の手続。
・雇用保険の被保険者に関する届出等の手続。
・その他の労働保険についての申請、届出、報告等の手続。
なお、長野SR経営労務センターへ委託するには、会費、事務手数料等が必要となります。
委託できる事業主は
中小企業事業主
次の従業員規模に該当する企業の事業主。ただし、年間を通じて従業員数が100人・日以上であることが必要です。
・卸売業又は、サービス業は、・・・・・・・・・・・・・・・ ・・100人以下
・その他の事業は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300人以下
建設業の一人親方
労働者を使用しないで、請負で仕事をする方。(長野SR建設業共済会の会員となっていただきます)。
委託すると事業主は次のような利点があります。
・ 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することができます。
・ 労働保険法の改正や、助成金制度・援助制度など、労働・雇用についての新しい必要な情報を入手できます。
・ 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
・ 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。