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業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与するのが労働者災害補償保険法の目的です。なお通称「労災保険」といます。
一 療養補償給付
療養補償給付は、療養の給付とする。
二 休業補償給付
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の百分の六十に相当する額とする。
三 障害補償給付
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
四 遺族補償給付
遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
五 葬祭料
葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。
六 傷病補償年金
傷病補償年金は、厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。また、傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
七 介護補償給付
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
一 療養給付
療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
二 休業給付
休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
三 障害給付
障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
四 遺族給付
遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう、また、遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
五 葬祭給付
葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。
六 傷病年金
傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において一定の状態に該当するとき、又は同日後一定の状態に該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
七 介護給付
介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法
の規定による健康診断又は当該健康診断等に係る健康診断のうち、直近のもの(「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
社会復帰促進等事業
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
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