本文へスキップ

企業経営に欠かせない「ヒト」に関するコンサルティングと労働社会保険の手続は、専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。

TEL. 026-221-0667

〒381-0034 長野市高田

社会保険労務士

企業経営に欠かせない「ヒト」に関するコンサルティングを通じて、企業の健全な発展をお手伝いします。 企業と職場が、経営者にも働く人にとっても より良い環境になり、ひいては暮らしやすい社会になるように・・・。それが、社会保険労務士の願いです。



社会保険労務士の業務
(社会保険労務士法第2条)
 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とします。
 なお、個別労働紛争の斡旋代理業務ついては特定社会保険労務士のページをご覧下さい。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

一の四から一の六 略

二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

2から3 略

4  第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

具体的には
 企業経営に欠かせない要素である「ヒト」、「モノ」、「カネ」。私たち社会保険労務士は、最も重要な「ヒト」について、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサルティング、事務手続の代行等でフルサポート、職場の活性化、生産性の向上、企業業績の躍進をお手伝いします。

人事労務管理
 ・ 労務診断等
 ・ 就業規則の作成・変更に関する指導
 ・人事・賃金・労働時間等の相談
 ・ 雇用管理・人材育成等に関する相談
 ・ 個別労働紛争の未然防止と解決

年度更新・算定基礎届等
 ・ 労働社会保険の適用
 ・ 労働保険の年度更新
 ・ 社会保険の算定基礎届
 ・ 各種給付金、助成金の申請
 ・ 給与計算・賃金台帳の調整

年金の相談・請求等
 ・ 年金の加入記録に関する相談
 ・ 年金の受給に関する相談
 ・ 年金の請求

電子申請に対応しています
 労働・社会保険の手続のうち一定のものは電子申請が可能ですが、電子申請のための全国社会保険労務士会電子認証局の電子認証を取得しております。

社会保険労務士の団体交渉出席について
 これについては、「労働協約の締結等のため団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて、当事者とともに出席し、交渉することは、社会保険労務士法第2条第1項第3号の業務(いわゆる相談業務)に含まれ、処分権を持つ代理人になる等弁護士法第72条に反しない限り、当然社会保険労務士の業務であり、労働争議時における団体交渉についても同様と解釈する」(全国社会保険労務士会連合会・H18.6.30)こととなっています。

 しかしながら、我々社会保険労務士の役割は日頃の良好な労務管理による職場における紛争の未然防止です。