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〒381-0034 長野市高田
近年は、働く人の意識が大きく変化し、また、雇う・雇われることに伴うルールが守られていないために生ずる個別的労使紛争の発生が増加傾向にあり、日頃から良好な雇用管理が必要です。職場のトラブルの発生防止と、ADRを利用しての解決のお手伝いをします。
特定社会保険労務士の業務
特定社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことができる。(社会保険労務士法第1条(一から一の三、二、三は略))
一の四 個別労働紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項ののあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十二条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争のの解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が(平成八年法律第百九号第三百六十八条第一項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4 略
職場のトラブルをあなたに代わって解決します。
職場のトラブルは、裁判になる前にスッキリ、ストレスなく解決しましょう。特定社会保険労務士が全面的にサポートします。
「トラブル解決」への近道 ADRという選択
職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でした。しかし、裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。また、当事者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出し、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。そこで、最近では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRは、個々の経営者と労働者との間で発生するトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、都道府県労働局の「紛争調整委員会」または都道府県社会保険労務士会の「社労士会労働紛争解決センター」が、当事者からそれぞれの意見を伺ったうえで、双方が納得できる和解案をお示しすることで、トラブルを解決するものです
ADRって、なんですか
この頃はやたら英語が流行りで、つまり、伝統的な日本人が考えもしなかったことが、海外(特にアメリカのシステム)の考え方に同化しないまま、英語の頭文字をとった略号(例えばUN.WHO)などという表記がされている中の、一現象です。結論から言いうと、「消化不良のまま、排泄する」とでも言うことになりましょうか。しかし、何もアメリカの真似をしてこの制度を取り入れる訳ではありません。旧来の日本システムでも、この制度は存在しました。ただ、法治国家という制度のものではありませんでしたけども・・・・・。
つまり、日本的ADRはなにもアメリカさんから言われるまでもなく、存在しました、しかももっと効率的に、今いわれるコミュニティーです。特定社会保険労務士は、雇用・労働関係についてのADR(Alternative Dispute Resolution)のご相談に応じています。
また、長野県社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター長野」は、平成23年4月11日法務大臣の認証・平成23年5月17日厚生労働大臣の指定を受け、民間紛争解決手続業務を行っております。
低廉な費用であっせんを行っていますので、困ったときにはご相談下さい。
ADRのメリット
経営者の方には、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避し、本来業務に専念できるようにサポートいたします。
労働者の方には、深刻な職場のトラブルを個人で解決するのは、大きな負担になるものです。特定社会保険労務士は、トラブル解決までサポートします。
個別労働紛争解決手続きにおける具体的な内容
1 紛争調整委員会における、あっせんの手続・調停の手続において、紛争の当事者を代理すること。
2 都道府県労働委員会が行う、あっせんの手続において、当事者を代理すること。
3 民間紛争解決手続において、当事者を代理すること。
4 紛争解決手続について、相談に応ずること。
5 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間んに和解の交渉を行うこと。
6 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。