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経営、雇う、雇われる、年金、暮らしのはてな?について、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーほかの見地から、賢く生きるお手伝いをいたします。

TEL. 026-221-0667

〒381-0034 長野市高田

賢く生きる

就職・労働・雇用・創業・経営・子育て・住宅取得・退職・年金・介護・相続・・・・・と間断なく続く人生のステージ。仕事で、社会で、家庭で、あなたは今どのステージにおられますか。すべての人がかかわっている「雇用・労働・暮らし・年金、のはてな?」について、あなたのステージに合わせ、“ 賢く生きるお手伝い ” をモットーにご相談にお応えします。



 「赤信号みんなで渡れば怖くない」などという時代は過ぎ去りました。ますます自己責任が問われる時代へと進んでいます。 自身の、そして子孫代々の弥栄を願えば知恵を働かして生きてゆかねばなりません。当事務所は事業経営をされている方々、働く方々に同じ想いで仕事をさせていただいております。 

 いかに法治国家といえども不法を糺すためには手間とお金がかかります。古人曰く「転ばぬ先の杖」、「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」、・・・・・。リスクの芽あるいは発生してしまった問題は一人で悩んでいないで「三人寄れば文殊の知恵」と申します。早期に解決しましょう。なお、このページ最下段に公的な各種相談窓口を掲載してございますのでご利用下さい。また、当事務所へご相談ただくときは、まずお問い合わせからどうぞ。

労働相談

 労働基準法では、次の事項に関連する事柄については労働基準法に定める手続をとるか、または労働基準法に定める基準に達していない労働条件の場合は、事業主に対し「労働基準法違反」として、行政指導がされる場合があります。これらについてのご相談を承ります。

1 労働契約と労働条件の決定
2
 勇気労働契約
3
 賃金
4
 労働時間
5
 休憩
6
 休日
7
 時間外及び休日労働
8
 割増賃金
9
 年次有給休暇
10
退職及び解雇
11
就業規則
12
年少者に対する特別規制
13
女性に対する特別規制
14
管理監督者、機密の事務を取扱う者、監視・断続的労働に従事する者に関する適用除外
15
安全衛生関係 ・・ これについては、安全衛生活動の項をご参照下さい。
16
労働者派遣法による特例



個別労働紛争

 職場における、上記に掲げる事項などについて適切な労務管理がされていないと、個別労働紛争が発生する虞があり、あっせん・調停の申立て、更には労働審判、訴えの提起ともなれば、これの後処理のために、思いもよらない事態に発展する可能性もあります。個別労働紛争の未然防止・ADRによる和解などについてご相談ください。

一口メモ;あっせん(斡旋)、調停、和解
斡旋…第三者が紛争両当事者の間に入って、争点を確かめ、助言をして紛争が当事者の妥協によって解決されるようにつとめること。

和解…当事者が、も対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約(民法695,696)をいいます。

調停
…調停委員会が両当事者の主張を聞いて調停案を作り、これを当事者に提示して受諾を勧告するという手続きで行われ、調停案が受諾されれば紛争は解決されることになり、受諾されなければ調停は不調に終わったことになります。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(=男女雇用機会均等法)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(=育児・介護休業法)及び短時間労働者の雇用の改善等に関する法律(=パートタイム労働法)に規定する紛争については、都道府県労働局雇用均等室が窓口となり、同局に設置された紛争調整委員会が調停案を作成します。



年金相談

 公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)は長い歴史があるため結果として制度が複雑です。公的年金は、あなたがいつ生まれていつ加入した(保険料を支払った)かによってそれぞれ態様が異なります。年金のご相談はあなたが今まで辿って来た人生を振り返ることそのものです。これから受給しようという方々にとっては、年金記録問題にみられるようにあなたの主張と加入記録が異なっていたり、障害年金については障害の程度の認定など、難しい問題を抱えておられる方々もいます。
 公的年金についての相談・異議申立などは唯一の国家資格者である社会保険労務士にお任せください。


異議申立、不服審査請求、審査請求、再審査請求

 役所(行政)は法令等に基づいて、処分等をしますが時にはその処分等について、異議・不服がある場合があります。そのような場合にはこの手続が必要です。

処分等とは
 この法律(行政不服審査法)にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。
2  この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。(同法第二条)

行政不服審査法
 行政不服審査法第一条は、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と定めています。そして、同法第二項では「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」と定められています。

不服申立の種類
 この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
2  審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。(行政不服審査法第三条)

労働・社会保険法令における定め
 労働・社会保険制度における各種の権利の救済は、最終的には裁判所の判断によるが、被保険者や事業主等の権利を迅速適正に救済するために、特別な審査機関として各法に、「○○保険審査官及び○○保険審査会」が設けられています。

労災保険
 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(労災保険法38)

雇用保険
 第九条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(雇用保険法69)

厚生年金保険
 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(厚生年金保険法90)

 障害厚生年金の裁定請求に対する決定等は、「給付に関する処分」に当たります。請求等は書類で行うため申請書等の記載内容は事実を正確に審査官に伝えなければ認定されないという結果を招来します。この認定に不服が有る場合には審査請求・再審査請求がありますが、まず審査請求書に障害状態を正しく記載することが先決です。しかし、この意思の伝達がうまくいかなくて不支給の決定を受けたときは、不服申立をして判断を仰ぐこととなります。

国民年金
 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(国民年金法101)

 障害基礎年金の裁定請求に対する決定等は、「給付に関する処分」に当たります。請求等は書類で行うため申請書等の記載内容は事実を正確に審査官に伝えなければ認定されないという結果を招来します。この認定に不服が有る場合には審査請求・再審査請求がありますが、まず審査請求書に障害状態を正しく記載することが先決です。しかし、この意思の伝達がうまくいかなくて不支給の決定を受けたときは、不服申立をして判断を仰ぐこととなります。


健康保険
 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(健康保険法189)

国民健康保険
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。(国民健康保険法91)

介護保険
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。(介護保険法183)


後期高齢者(寿)医療
 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。(高齢者の医療の確保に関する法律第128条)

各種相談窓口


 内容  所管官庁など  電話番号
 個別労働紛争  長野労働局・総合労働相談コーナー 026-223-0551
 労働全般  各地労働基準監督署 長野署 026-223-6310
中野署 0269-22-2105
 労働紛争  労政事務所  県庁・主要地方事務所
国民年金
厚生年金保険 
 年金事務所 長野南年金事務所 227-1284
長野北年金事務所 244-4100
 
 街角の年金相談センター長野

026-228-8580
ただし、電話相談は行っておりません。

 労働相談  長野県社会保険労務士会・総合労働相談所 長野県社会保険労務会
026-267-6200 
 労働紛争  社労士会労働紛争解決センター長野
 労働相談  長野市・もんぜんぷらざ労働相談(予約) 026-224-7021 
 法律相談 法テラス(日本司法支援センター)  0570-078374 
 福祉相談 長野県社会部・地域福祉課  福祉サービスホットライン
0120-29-487 
 消費生活相談 消費生活センター  県庁・026-223-6777
 (このほか松本・飯田・上田)
 長野市役所 026-224-577 
 暴力・消費生活 長野県警察本部・警察安全相談  026-233-9110 
 ストーカー対策  長野県警察本部・女性関係問題 016-234-8110