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あなたやあなたの家族などが逮捕されたとき、弁護士がすみやかに面会に駆けつける制度です。
当番弁護士制度は、1990年(平成2年)9月14日大分県弁護士会が、全国に先駆けて設立し、その後、日本全国の弁護士会に広まった制度です。
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当番弁護士を頼むには |
もし、逮捕されたのがあなた自身であれば、取調の警察官、留置場の警察官、検察官、裁判官、裁判書記官のいずれかに「当番弁護士を呼んで下さい。」と申し出て下さい。そうすれば、これらの人が弁護士会に連絡してくれることになっています。
逮捕されたのがあなたの家族などである場合、大分県弁護士会に連絡して、当番弁護士の出動を依頼して下さい。
受付電話番号は、097-536-1458 です。
月曜から金曜までの午前9時から午後5時までは、弁護士会の事務職員が直接受付をします。夜間や土曜、日曜、祝祭日は、留守番電話で受付をしていますので、留守番電話の指示に従い必要事項をお話下さい。弁護士会で録音内容を聞き取り、当番弁護士を派遣します。
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当番弁護士は何をするの |
逮捕された人に面会し、事実の確認、今後の手続きや逮捕された人の権利、取調に当たっての注意事項などの説明を行います。
逮捕された人には、言いたくないことは言わなくても良いという黙秘権という権利など重要な権利が保障されています。また、逮捕された人は警察の取り調べにどのように対処したらいいのかも分からず、精神的に混乱してしまう場合があります。さらに、これから自分はどうなるのだろうかという不安も抱えています。当番弁護士は、これらの問題についてアドバイスを行います。
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当番弁護士の費用は |
1回目の面会は、無料です。当番弁護士に依頼して引き続き弁護してもらう場合には、費用が必要です。但し、一定の場合には、法テラスが弁護士費用を負担してくれる制度もありますので、面会に訪れた当番弁護士と相談して下さい。
逮捕されたらまず弁護士会に連絡を!
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