大分県弁護士会

弁護士報酬

弁護士報酬については、従来、事件ごとに具体的な報酬額を定めた報酬規程を弁護士会において作成していましたが、平成16年4月1日より、この報酬規程が廃止され、各弁護士が自由に依頼者との間で報酬を定めることとなりました。
それに伴い、日本弁護士連合会が、下記のとおり、「弁護士の報酬に関する規程」を定めています。詳しくは日本弁護士連合会へお問合せ下さい(TEL03-3580-9841)。

弁護士の報酬に関する規程 (平成16年2月26日会規第68号)



メニュー

トップページ




Copyright 2010 Oita-ken Bengoshikai.All rights reserveed.