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           すずき さかえ後援会規約   


(名称)
第1条 この会は、「すずき さかえ後援会」という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を行政区内に、又、地区に支部を置くことができる。
(目的)
第3条 この会は、鈴木榮の政治信条に賛同する後援者をもって組織し、鈴木榮と手を携えて、新菊川市の発展を図るとともに会員相互の親睦と研鑽を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
(会員)
第5条 この会は、会の目的に賛同する個人および法人をもって構成する。
(役員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
 (1) 会長          1名
 (2) 副会長         数名
 (3) 幹事          若干名
 (4) 監事          2名
 (5) 事務局         若干名
 (6) 会計責任者 正・副   各1名程度
(役員の選任)
第7条 この会の役員は、幹事会においてこれを選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第9条 役員の職務は、次の通りとする。
 (1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 (3) 幹事は、幹事会を構成し、この会の執行方針を決定する。
     ただし、会長が必要と認めた時は、意志決定機関としての幹事会小委員会を置くことができる。
 (4) 会計責任者は、この会の会計を担当する。副は、前(2)項を準用する。
(会議)
第10条 会議等は、会長がこれを招集する。
(顧問・相談役)
第11条 この会に、顧問・相談役を置くことができ、会長がこれを委嘱する。
(経費)
第12条 この会の経費は、会費および寄附金並びにその他の収入をもって充てる。
(会費)
第13条 この会の会費は、必要の都度決定の上、徴収する。
(会計)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、この会に必要な事項は、会長が幹事会等に諮ってこれを定める。


 付 則 この規約は、平成13年11月21日から実施する。
     この規約は、平成16年10月1日から実施する。(行政区改正)