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鈴木 栄 議会報告 H14.8.4 後援会内部資料          NO.5
 
1 合併の方向が見えた
「菊川町と小笠町の2町合併が有力」 現在人口47千人(菊川32658(31536)、小笠14406 (15508)、 H14.6.30(H12.10.1)現在)
 
7/27の菊川町全員協議会で、太田町長から「26日、菊川町長と小笠町長が話し合い、今後、2町を基軸として合併に向け同一歩調をとる。今後、二町合併調査研究会は、合併に向け協議していくことで合意した」と報告があった。
 
経過
・7/16 9時、太田町長は、浜岡町長・議長等4名の訪問を受け「小笠・浜岡・菊川三町合併調査研究会」(会長・黒田小笠町長)から浜岡町が離脱する旨、通知があった。
・7/18 小笠町長は浜岡町長に対してとどまるよう慰留した。小笠町長は、そのあと「小笠・菊川は一心同体である」と新聞報道。
・7/19 菊川町全員協議会で太田町長から事態の経過報告が行われた。
・7/21 小笠町長・菊川町長は浜岡町長と面談し、3町に留まるよう慰留した。
・7/23 「三町合併調査研究会」が開催され、浜岡から「留まる意志が無い」との発言があった。
・7/26 3町長の懇話会で、浜岡から「浜岡が留まる事は、むつかしい。不可能だ」との発言があった。その後、菊川・小笠町長間で合併協議の合意がなされた。
・7/27 菊川町全員協議会で、太田町長から事態の経過報告が行われた。
・7/30 「二町合併調査研究会」発足。プレス発表。
・8/3  脱会承認と今後の進め方について、菊川・小笠合同議員会議開催。
 
解説
・2町は、今後、合併に向けて事務処理を続けていくが、その過程で、他町(他グループ)との合併も考慮していく。
・交付金は、合併の規模に左右されることなくほぼ同一条件である。ただし、5万人未満だと補助金が少ない。
・合併決定までの期間が少ない(おおむね今年末)ので、後々まで問題になりそうな
(町民の意志が2分されそうな)合併の枠組みは、得策ではない。
・合併特例法の期限(平成17年3月)までに一度合併し、その後に広域合併しても金銭的な条件は同じであるから、ゆっくり検討し、再合併することも可能である。
・今、考えられる近隣の枠組みは、掛川・大東・大須賀。菊川・小笠。浜岡・御前崎・(相良)。吉田・榛原・(相良)。菊川にとっては、金谷や大東も魅力的。榛原・相良も(表立った接触はないが)。どちらにしても、まだまだ変動は考えられる。
(8/3の会議では、とりあえず2町合併。次の機会に榛原郡等との広域合併も考慮。と黒田小笠町長が発言)
 
・市となるべき要件の特例
 市となる人口要件は5万人である。ただし、次の特例がある。
 H16.3.31までに合併すれば人口3万人以上、及びその他の要件(連たん要件等)は不要で市制施行できる。連たん要件とは・・・・・一定の人口密集地域が必要。
 H17.3.31までに合併すれば人口4万人以上、及び連たん要件が必要。
・8/3の合同議員会議で示された内容は、9月中旬頃合併の相手先を決定したいとする案。
・今後のスケジュール(8/3合同会議による修正と( )内は私の質問)
 ・8月から町民に対し、二町合併の枠組みの説明と意見聴取。
 ・9月中旬に枠組み決定(質問 これでは住民説明の時間がない、もっと遅く。
  回答 これは事務局の希望である)。
 ・12月から任意合併協議会発足(質問 途中で他から合併の申し込みがあったら、いつ頃まで変更可能か。回答 むつかしい問題だ)。
 ・15年9月 議会議決 法定合併協議会発足(枠組みの変更は、出来ない)。
 ・16年9月 県知事に申請
 ・17年3月 合併
 *下記は、従来の方針
 12月 議会で合併の枠組み(相手方)の決定の議決。
 15年1月 合併協議会設立を県知事に申請。事務手続き開始。
 17年1〜3月 合併
 
2 「介護老人保健施設」太陽の郷 菊川町加茂三軒家の佐藤工業用地に計画
  (1)設立主体 「医療法人社団 清和会」(はやの小児科クリニック・掛川市上内田)
  (2)定員   入所 100床(内短期10、痴呆専門40) 通所 30名
  (3)設置形態 独立型
  (4)構造   鉄筋コンクリート 3階建て 延べ床面積 4559u
  (5)開設予定 平成16年6月
  (6)協力病院 菊川総合病院
  (7)入所予定者 65歳以上で介護保険の要介護認定を受けた者
 *町や議会に相談したところ、「資本的には問題がない」との結論であった。今後、自治会とともに、住民の意見を反映させていく努力をしたい。菊川町は、現在「75床程度不足している」との数字もある。
 
3 その他
  (1)高田大屋敷跡保存問題(助役)
     ・70%の部分指定もあり得る。8月に部分同意が得られた場合、H15.10文化財申請、 H16.2官報公示となる。
  (2)別添 「6/11議会での一般質問内容」