■ 住宅と敷地の取得  納める税        まさき建築設計室


土地、建物を取得すると税金が掛かります。
それらは登録免許税、取得税、印紙税、消費税です。

税率は特別措置法による時限立法(期限のある法律のこと)である場合が多く、今現在はどうなっているのか、その都度調べるほうがいいようです。

 

登録免許税
土  地
登録免許税(いわゆる登記料)

不動産の価額(固定資産課税台帳に登録された価額)評価額という。
その土地の所有者に市役所資産税課が固定資産税評価証明書を発行します。
これが不動産の価額であり、土地の売買価額で決まる訳でははありません。

算式
不動産の価額×20/1000(税率)=税額
例)) 不動産の価額1000万円の場合
10,000,000×20/1000=200,000円(特別措置のない場合の税額)

特別措置
平成19年3月31日までに受ける土地の登記にかかわる免許税は固定資産税評価額の10/1000
不動産の価額×10/1000(税率)=税額

住  宅
平成17年3月31日までに新築した自己の居住用住宅について

保存登記料
軽減税率のない場合
家屋の評価額×4/1000(本則税率)=税額

例)) 家屋の評価額が700万円の場合
(実際に建築費用を支払った価額ではなく、市資産税課が評価した価額です。)
7,000,000×4/1000(本則税率)=28,000円(税額)
軽減税率は
家屋の評価額×1.5/1000
7,000,000×1.5/1000=10,500

保存登記されている家屋(主に中古住宅)の所有権移転登記
本則税率は
家屋の評価額×20/1000
軽減税率は
家屋の評価額×3/1000
例)) 家屋の評価額が5,000,000円の場合
本則税率だと5,000,000×20/1000=100,000
軽減税率だと5,000,000×3/1000=15,000

 
取得税
土  地
税法上の税率は、不動産の価額(固定資産税評価額)×4/100=税額

特別措置
平成18年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については固定資産税評価額の一律100分の3に軽減されています。

例)) 固定資産税評価額が1000万円の場合
10,000,000×3/100=300,000
税額は300,000万円ですが、住宅用土地を取得した場合税額からの控除があります。
次のいずれか多い方の金額
1)45,000円
2)土地1uの評価額×住宅床面積の2倍(200uが限度)
  1uの土地の評価を求めます。
  仮に10,000,000円の土地120uと150uの建物の場合
  10,000,000×1/2÷120u=41,600円(1uの単価)
  41,600円×150u(建物)=6,240,000×3/100=187,200円
軽減額の控除の方法(算式)
  土地の価額×3/100−上記の該当する金額=税額
  5,000,000×3/100=150,000円−187,200円=−37,200円(マイナスですので税金はありません)

上記の控除を受けるには幾つかの要件があります。
  新築住宅50u以上240u以下
  自己の居住用であること
  土地建物が同一人であること
  土地を取得した日から3年以内に、その土地上に住宅を新築すること。

軽減を受けるには、その住宅の取得の日からおおむね60日以内に、県税事務所に特例を受ける申告をしなければなりません。

建  物
評価額が1200万円なら課税されない。
評価額が1200万円を超えた場合には、その超えた部分が課税対象になる。

課税標準から控除の算式
 (住宅の価額−控除額)×3/100=税額

印 紙 税
売買契約書金額の1,000万円以上5,000万円まで15,000円
 
消 費 税
土地には課税されない。
建物は建築価額の5%(建築業者に支払う実際の価額)
 

MASAKI ARCHITEC DESIGN