■ 住宅と敷地の取得 納める税 まさき建築設計室
土地、建物を取得すると税金が掛かります。 それらは登録免許税、取得税、印紙税、消費税です。 税率は特別措置法による時限立法(期限のある法律のこと)である場合が多く、今現在はどうなっているのか、その都度調べるほうがいいようです。 |
登録免許税 |
土 地 |
登録免許税(いわゆる登記料) 不動産の価額(固定資産課税台帳に登録された価額)評価額という。 その土地の所有者に市役所資産税課が固定資産税評価証明書を発行します。 これが不動産の価額であり、土地の売買価額で決まる訳でははありません。 算式 特別措置 |
住 宅 |
平成17年3月31日までに新築した自己の居住用住宅について 保存登記料 軽減税率のない場合 家屋の評価額×4/1000(本則税率)=税額 例)) 家屋の評価額が700万円の場合 保存登記されている家屋(主に中古住宅)の所有権移転登記 |
取得税 |
土 地 |
税法上の税率は、不動産の価額(固定資産税評価額)×4/100=税額 特別措置 例)) 固定資産税評価額が1000万円の場合 上記の控除を受けるには幾つかの要件があります。 軽減を受けるには、その住宅の取得の日からおおむね60日以内に、県税事務所に特例を受ける申告をしなければなりません。 |
建 物 |
評価額が1200万円なら課税されない。 評価額が1200万円を超えた場合には、その超えた部分が課税対象になる。 課税標準から控除の算式 |
印 紙 税 |
売買契約書金額の1,000万円以上5,000万円まで15,000円 |
消 費 税 |
土地には課税されない。 建物は建築価額の5%(建築業者に支払う実際の価額) |
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