Q 公正証書遺言について教えてください。 |
A 公正証書遺言とは、遺言しようとする人が実印、印鑑証明書を持参し、公証人役場におい て、遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人に遺言書を作成してもらう手続きです。(体が不 自由で公証人役場まで行けない場合は、公証人に自宅や病院へ来てもらうことも可能で す。)遺言書の原本が公証人役場で保管されるので紛失改ざんのおそれがなく、裁判所 における検認の必要もないので遺言の執行が迅速になされます。ただ、公証人が作成 するものなので公証人役場に費用を支払う必要がありますし利害関係のない証人を2人 以上用意する必要があります。(公証人役場に支払う費用は、目的の価額により異な ります。) |