自己破産

借金の返済が不可能である場合、免責を得ることによって
借金を帳消しにしてもらう手続きです。破産手続きは、本来
裁判所が選任した破産管財人に破産者の資産を管理し、債
権者に破産者の資産の分配を命じるものですが、破産者の
財産が少なく破産管財人の費用もままならない場合は、破
産宣告と同時に破産廃止の決定がなされます。いわゆるド
ウハイと言われているものです。個人の破産の場合は、多く
がこのドウハイに該当します。
借金を帳消しにしてもらうためには、破産宣告を受けた後、
免責(法的な責任を免れる)申立てをします。(裁判所によっ
ては、破産申立てと同時に免責申立てをします)破産宣告
だけでは、公的に支払不能であることを認められただけで
借金が帳消しになるわけではないのです。

要件
@免責不許可事由(*1)がないこと
A支払不能の状態(*2)であること

特徴
@「官報」に掲載されます。(「官報」を見る人はほとんどいま
                  せん)
A不動産や一定の価値以上の自動車、有価証券等の財産
  を失います。
B戸籍や住民票に記載されることはありません。
C選挙権を失うことはありません。
D一定期間、ローンやクレジットカードの利用ができなく
  なります。
E信用情報センターの事故情報〈ブラックリスト)に載り
  ます。
F仕事を辞める必要はありません。(*3)

注意点
・保証人が付いている債務がある場合は、債務者が破産
 することによって、保証人に支払請求がいくことになる
 ので、事前に事情を保証人に説明しておく方がよいで
 しょう。
・自己破産申立てから免責の決定までは、裁判所にも
 よりますが、4ヶ月から6ヶ月位はかかるとみておきま
 しょう。
・申立人(破産者)の財産を全て財産目録に記載する
 ことになりますが、名義を変更して申立人が所有して
 いないことにして申立てをしますと、免責不許可事由
 となり、借金が帳消しにならないばかりか、詐欺とし
 て刑事告訴される可能性があります。

自己破産手続きの流れ

         破産・免責の申立て
               
(約1ヶ月後)
          破産者審問(裁判官から債権額、支払不能
                  になった状況、免責不許可事
                  由の有無などの質問を受け
                  ます)
               

          破産者とする決定
          破産廃止決定(同時廃止決定)
               

           免責の審尋(裁判官から免責不許可事由
                   について質問を受けます)
               

            免責決定
               
(官報掲載後、2週間経過)
            免責確定

自己破産手続きでご来所の際、用意していただく書類等
@戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
A申立人〈破産者)の印鑑
B世帯全員の記載がある住民票の写し(発行後3ヶ月以内)
その他の必要書類は、申立人によって異なります。









*1
免責不許可事由
@浪費やギャンブルなどで著しく財産を減少

 させたり、過大な債務を負担したとき
A破産財団に属する財産を隠したり、壊した

 り、債権者に不利益に処分したとき
B破産財団の負担を虚偽に多くしたとき
C破産の原因があるのに、特定の債権者に

  特別の利益を与える目的で担保を提供し
  たり、弁済期前に債務を弁済したとき
Dすでに、返済不能の状態なのに、そうでな
  いように偽り、債権者を信用させてさらに金
  銭を借り入れたり、クレジットを利用して商
  品を購入したとき
E虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき
F免責の申立ての前10年以内に免責を受け
 ていたとき
G破産法の定める破産者の義務に違反したと
 き


*2
申立人の収入から最低限の生活費を引いた
額で、借金を3年以内に支払えない場合は
支払不能の状態といえます。






*3
破産によって資格を失う職業(司法書士・弁護
士・税理士・公認会計士・保険外交員・警備員
等)に携わっている人は辞めることになりますが、免責によって復権し、仕事を再開できます。