本店移転・支店設置 など

本店移転
会社の本店を移転する場合に必要な登記です。

本店移転でご来所の際、用意していただく書類等
(議事録、印鑑届書は当事務所で用意いたします。)
@登記所に届け出た会社代表者の印鑑

支店設置、支店移転、支店廃止、支配人の登記
本店以外に新たに支店を設置する場合には、支店設置の
登記が必要です。支店を設置する所在地が、本店のある
市区町村と異なる場合は、本店の所在地及び支店所在地
の双方の法務局において、支店設置の登記をしなければ
なりません。

支配人を置いている支店が移転、廃止した場合は、本店に
おいて支配人を置いた営業所移転の登記や、支配人の代
理権消滅の登記を同時に申請することが必要です。

※会社法及び整備法の施行により、支店所在地の登記所
 には、商号、本店及び支店所在地のみを登記することと
 され、施行日に現にある支店の登記所の登記簿について
 も、登記事項は同様となります。(既存支店の登記事項を
 商号、本店及び支店所在地のみとする登記は、登記官が
 職権で行うこととしています。)
 支配人の登記はすべて本店の登記所の登記簿に記録す
 ることとされ、施行日に現にある支配人の登記についても
 本店の登記所の登記簿に移されることになります。
 また、当該支配人が印鑑を提出していた場合には、その
 印鑑に係る記録も同様に本店の登記簿に移されます。
 したがって、施行日後は、支配人を置いた支店の登記所
 でなく本店の登記所に対し当該支配人の登記事項証明書
 や印鑑証明書を請求することになります。
 なお,最寄りの登記所が商業・法人登記情報交換サービ
 ス(*1)を実施している場合には,会社法施行後も,現在
 と同様に,支配人に関する登記事項証明書は,当該登記
 所から請求することができます。また,郵便による請求をし
 ていただくこともできます。



支店設置、支店移転、支店廃止でご来所の際、用意して
いただく書類等

@登記所に届け出た会社代表者の印鑑その他お願いした
 書類




























*1
商業・法人登記情報交換サービスとは、コンピ
ュータ化されている登記所間において、他の登
記所管轄の会社等に係る登記事項証明書及
び印鑑証明書の交付が受けられるものです。