| 本店移転・支店設置 など 会社の本店を移転する場合に必要な登記です。 本店移転でご来所の際、用意していただく書類等 (議事録、印鑑届書は当事務所で用意いたします。) @登記所に届け出た会社代表者の印鑑 本店以外に新たに支店を設置する場合には、支店設置の 登記が必要です。支店を設置する所在地が、本店のある 市区町村と異なる場合は、本店の所在地及び支店所在地 の双方の法務局において、支店設置の登記をしなければ なりません。 支配人を置いている支店が移転、廃止した場合は、本店に おいて支配人を置いた営業所移転の登記や、支配人の代 理権消滅の登記を同時に申請することが必要です。 ※会社法及び整備法の施行により、支店所在地の登記所 には、商号、本店及び支店所在地のみを登記することと され、施行日に現にある支店の登記所の登記簿について も、登記事項は同様となります。(既存支店の登記事項を 商号、本店及び支店所在地のみとする登記は、登記官が 職権で行うこととしています。) 支配人の登記はすべて本店の登記所の登記簿に記録す ることとされ、施行日に現にある支配人の登記についても 本店の登記所の登記簿に移されることになります。 また、当該支配人が印鑑を提出していた場合には、その 印鑑に係る記録も同様に本店の登記簿に移されます。 したがって、施行日後は、支配人を置いた支店の登記所 でなく本店の登記所に対し当該支配人の登記事項証明書 や印鑑証明書を請求することになります。 なお,最寄りの登記所が商業・法人登記情報交換サービ ス(*1)を実施している場合には,会社法施行後も,現在 と同様に,支配人に関する登記事項証明書は,当該登記 所から請求することができます。また,郵便による請求をし ていただくこともできます。 支店設置、支店移転、支店廃止でご来所の際、用意して いただく書類等 @登記所に届け出た会社代表者の印鑑その他お願いした 書類 |
*1 商業・法人登記情報交換サービスとは、コンピ ュータ化されている登記所間において、他の登 記所管轄の会社等に係る登記事項証明書及 び印鑑証明書の交付が受けられるものです。 |