| 解散 会社を閉鎖する場合、解散の登記をし、清算手続きをする ための清算人を選任する必要があります。通常、清算人 は、取締役が、代表清算人は代表取締役が就任します。 全ての清算手続きが終了したら、最後に清算人は清算が終わったという登記(清算決了)の登記を行います。 清算決了の登記が完了することで法人格が消滅し、会社を 閉鎖する手続きが終了したことになります。 (株式会社)解散の流れ 通常清算の場合 解散決議(特別決議)(*1) ↓ 解散登記 清算人就任の登記 ↓ 清算人の清算手続き(*2) @会社の財産目録及び貸借対照表を作成する。 ↓ 株主総会の承認(*3) ↓ 債権者に対する公告(清算人の就任した日か ら2ヶ月以内に1回以上することを要する) (*4) ↓ 残余財産の確定(債務の弁済・債権回収・残余 財産の分配等) ↓ 清算所得の確定申告 ↓ 株主総会の承認(清算人の作成した決算報告 書の承認) ↓ 清算決了の登記(*5)(株主総会で承認を得た日 から本店所在地では、2週間以内支店所在地では 3週間以内) *解散後、個人事業に切り替える場合いわゆる『個人成 り』等を除き、会社を閉鎖して事業を続けていかない場合 は、清算決了登記は必ずしも要しないと思われます。 *債務超過の疑いがある場合等、通常清算によることが難しい 場合には、特別清算という裁判所の監督の下に行われる手続 きによります。 株式会社・有限会社解散でご来所の際、用意していただく 書類等 (議事録、印鑑届書等は当事務所で用意いたします。) @清算人となる者(個人)の印鑑証明書 A登記所に届け出た会社代表者の印鑑 B会社謄本(全部事項証明書) |
*1 総株主の議決権の過半数を有する株主が出 席し、その出席株主の議決権の3分の2以上 を有する株主が賛成した決議のことです。 *2 平成18年5月の会社法施行により、 清算手続における裁判所の関与がなくなりましたので、裁判所への届出は不要です。 *3 貸借対照表により債務超過が発覚すると特別 清算手続きに入ります。 *4 官報で、会社債権者に対して2ヶ月以上の一 定期間内に、会社を解散した旨、異議ある債 権者はその期間内に申し出るように公告しま す。尚、平成18年5月の会社法施行により 最低1回の公告があればよいこととなりました。 *5 清算決了の登記は、会社を完全に閉鎖したい 時に解散登記の後にする登記です。 清算会社の帳簿資料は、清算決了の登記完了後10年間保存しておかなければなりません。 |