解散

会社を閉鎖する場合、解散の登記をし、清算手続きをする
ための清算人を選任する必要があります。通常、清算人
は、取締役が、代表清算人は代表取締役が就任します。
全ての清算手続きが終了したら、最後に清算人は清算が終わったという登記(清算決了)の登記を行います。
清算決了の登記が完了することで法人格が消滅し、会社を
閉鎖する手続きが終了したことになります。

(株式会社)解散の流れ
通常清算の場合

      解散決議(特別決議)(*1)
            ↓
          解散登記  
          清算人就任の登記
            ↓
      清算人の清算手続き(*2)
     @会社の財産目録及び貸借対照表を作成する。
             ↓
         株主総会の承認(*3)
             ↓
        債権者に対する公告(清算人の就任した日か
        ら2ヶ月以内に1回以上することを要する)
        (*4)
             ↓
        残余財産の確定(債務の弁済・債権回収・残余
                   財産の分配等)
             ↓
        清算所得の確定申告
             ↓
        株主総会の承認(清算人の作成した決算報告
                   書の承認)
             ↓
     清算決了の登記(*5)(株主総会で承認を得た日
     から本店所在地では、2週間以内支店所在地では
     3週間以内) 

*解散後、個人事業に切り替える場合いわゆる『個人成
  り』等を除き、会社を閉鎖して事業を続けていかない場合
  は、清算決了登記は必ずしも要しないと思われます。
*債務超過の疑いがある場合等、通常清算によることが難しい
 場合には、特別清算という裁判所の監督の下に行われる手続 きによります。


株式会社・有限会社解散でご来所の際、用意していただく
書類等
(議事録、印鑑届書等は当事務所で用意いたします。)
@清算人となる者(個人)の印鑑証明書

A登記所に届け出た会社代表者の印鑑
B会社謄本(全部事項証明書)


 
























*1
総株主の議決権の過半数を有する株主が出
席し、その出席株主の議決権の3分の2以上
を有する株主が賛成した決議のことです。


*2 平成18年5月の会社法施行により、
清算手続における裁判所の関与がなくなりましたので、裁判所への届出は不要です。

*3
貸借対照表により債務超過が発覚すると特別
清算手続きに入ります。

*4
官報で、会社債権者に対して2ヶ月以上の一
定期間内に、会社を解散した旨、異議ある債
権者はその期間内に申し出るように公告しま
す。尚、
平成18年5月の会社法施行により
最低1回の公告があればよいこととなりました。





*5
清算決了の登記は、会社を完全に閉鎖したい
時に解散登記の後にする登記です。
清算会社の帳簿資料は、清算決了の登記完了後10年間保存しておかなければなりません。