費用について
- 費用について
- 平成15年1月1日の司法書士の統一報酬基準撤廃を受けて、司法書士の報酬は各司法書士が自由に決められることになりました。司法書士の業務範囲は広く、担保権の抹消登記等、物件数が分かれば正確な費用を申し上げることができる業務がある一方で、「お客様の方でどれだけ必要書類を集めてきたか?」、「司法書士に何をどこまで頼むのか?」により、ケースバイケースである業務が実は少なくありません。いわば、依頼者一人一人のオーダーメイドでのご依頼内容となるため、原則、個別見積もりの形式を取っております(尚、基本報酬は事務所内に常時掲示しております)。
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- 情報提供 ~早めの相続登記をおすすめします~
- 平成30年11月15日、法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」により、現在、国を上げて、長期間相続登記が未了のままの土地につき、その法定相続人に対し通知を出し、相続登記手続を促す文書を送付しています。相続の登記をしないと、他者に自らの所有権を主張することができず、結果として不動産を処分(売却、贈与等)することができなくなります。権利関係が複雑化し、相続人間での遺産分割協議が不可能な状態になったり、不動産の名義書き換えにかかる費用が増大します。登記を義務化し罰金を課す案も浮上していますが、現行法では相続登記を何十年も放置しておくと、後になってどうにもならなくなります。早めの相続登記をおすすめします。