会社設立(*1) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、 社団法人、財団法人を設立する場合に必要な登記です。 株式会社の設立 会社法(平成18年5月)施行により、「商法」(第2編)、 「有限会社法」、「商法特例法」を一本化し、社会経済情勢の変化に対応した様々な見直しがなされています。 設立について(新会社法対応) 創業がスムーズになりました! <株式会社編> 改正後設立の利点 1.改正前は最低でも資本金は1,000万円を用意しなけれ ば株式会社を作ることはできませんでしたが、資本金1 円でも会社を設立でき、ずっと1円会社のままでもよくな りました。(*2)これにより、ネットビジネス等、小さな会 社を起業しやすくなりました。 2.発起設立の場合(中小企業の多くは発起設立)、金融機 関への出資金の払込保管証明書は不要となり、残高証 明(通帳の記載等)で出資の証明ができるようになりま した。(*3) 3.会社法施行後、新たに有限会社を設立することはでき なくなりましたが、取締役1名のみの「小さな株式会社」 作ることができるようになりました。「小さな株式会社」な ら監査役も複数の取締役も不要です。 4.株式会社設立費用(実費)の大幅軽減 これまでの株式会社設立費用(実費) 約1,027万円(資本金1,000万円とした場合) 会社法施行後の株式会社設立費用(実費) 約 24万円(資本金1円とした場合) あらかじめ決めておいていただく事項 @商号(社名) A本店(所在地) B目的(営業内容) C資本金の額 D事業年度(決算期) E出資者(発起人) F代表取締役(取締役を複数置く場合のみ) G取締役となる者及び取締役の任期(原則2年、但し定款に て10年まで伸長可) H監査役(置く場合のみ) 株式会社設立でご来所の際の必要書類等 (登記に必要な添付書類は当事務所で用意させていただき ます) @出資者の印鑑証明書 各3通(うち1通は金融機関提出 用なので、ご自身で保管しておいてください) 但し、発起設立の場合(中小企業の多くは発起設立)は、 各2通 A出資者以外で取締役、代表取締役及び監査役になられ る方の印鑑証明書 各1通 B会社を代表すべき者(申請人)個人の実印 その他の会社の設立 <合同会社編> 会社法施行後、新たに有限会社を設立することはできなく なりましたが、新たに有限責任社員のみで構成される 合同会社という会社類型が設けられました。 合同会社設立の利点 1.設立費用が安い(実費 登録免許税6万+印紙税4万の 計10万円) 2.取締役会、監査役等の機関設置不要で、株式会社のよ うな決算広告義務や取締役の任期はありません。 3.株式会社同様、一人でも創業できます。 株式会社の設立と比較すると少額費用かつ簡便な手続きで 会社を作ることができます。 中小企業の連携や産学連携による共同開発事業などに適して います。
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*1 平成18年5月の会社法施行により、 以後は有限会社は設立することができなくなりましたが、現在ある有限会社は、特例有限会社と呼ばれ、定款変更や登記申請など特別な手続きをしなくても、これまでどおり営業を続けることができます。また、商号は有限会社のままです。 *2 既存の確認会社の増資義務を撤廃する には、定款記載の解散事由の抹消登記を する必要があります。 *3 設立登記前でも払込金の引き出し、活用 が可能です。 * |