会社設立(*1)

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
社団法人、財団法人を設立する場合に必要な登記です。

株式会社の設立

 会社法(平成18年5月)施行により、「商法」(第2編)、
「有限会社法」、「商法特例法」を一本化し、社会経済情勢の変化に対応した様々な見直しがなされています。

設立について(新会社法対応)
  創業がスムーズになりました!

<株式会社編>

改正後設立の利点

1.改正前は最低でも資本金は1,000万円を用意しなけれ
  ば株式会社を作ることはできませんでしたが、資本金1
  円でも会社を設立でき、ずっと1円会社のままでもよくな
  りました。(*2)これにより、ネットビジネス等、小さな会
  社を起業しやすくなりました。

2.発起設立の場合(中小企業の多くは発起設立)、金融機
  関への出資金の払込保管証明書は不要となり、残高証
  明(通帳の記載等)で出資の証明ができるようになりま
  した。(*3)
  
3.会社法施行後、新たに有限会社を設立することはでき
  なくなりましたが、取締役1名のみの「小さな株式会社」
  作ることができるようになりました。「小さな株式会社」な
  ら監査役も複数の取締役も不要です。

4.株式会社設立費用(実費)の大幅軽減
  
  これまでの株式会社設立費用(実費)
  約1,027万円(資本金1,000万円とした場合)
  会社法施行後の株式会社設立費用(実費)
  約   24万円(資本金1円とした場合)


あらかじめ決めておいていただく事項

@商号(社名)
A本店(所在地)
B目的(営業内容)
C資本金の額
D事業年度(決算期)
E出資者(発起人)
F代表取締役(取締役を複数置く場合のみ)
G取締役となる者及び取締役の任期(原則2年、但し定款に
 て10年まで伸長可)
H監査役(置く場合のみ)

株式会社設立でご来所の際の必要書類等
(登記に必要な添付書類は当事務所で用意させていただき
 ます)
@出資者の印鑑証明書 各3通(うち1通は金融機関提出
  用なので、ご自身で保管しておいてください)
 但し、発起設立の場合(中小企業の多くは発起設立)は、
 各2通
A出資者以外で取締役、代表取締役及び監査役になられ
  る方の印鑑証明書     各1通
B会社を代表すべき者(申請人)個人の実印



その他の会社の設立

<合同会社編>

 会社法施行後、新たに有限会社を設立することはできなく
なりましたが、新たに有限責任社員のみで構成される
合同会社という会社類型が設けられました。

合同会社設立の利点

1.設立費用が安い(実費 登録免許税6万+印紙税4万の
  計10万円)

2.取締役会、監査役等の機関設置不要で、株式会社のよ
  うな決算広告義務や取締役の任期はありません。

3.株式会社同様、一人でも創業できます。

株式会社の設立と比較すると少額費用かつ簡便な手続きで
会社を作ることができます。
中小企業の連携や産学連携による共同開発事業などに適して
います。






*1 平成18年5月の会社法施行により、
以後は有限会社は設立することができなくなりましたが、現在ある有限会社は、特例有限会社と呼ばれ、定款変更や登記申請など特別な手続きをしなくても、これまでどおり営業を続けることができます。また、商号は有限会社のままです。





















*2 既存の確認会社の増資義務を撤廃する
   には、定款記載の解散事由の抹消登記を
   する必要があります。


*3 設立登記前でも払込金の引き出し、活用
   が可能です。