Q 私の18歳になる息子が、200万円もする中古車を分割払いで購入してきました。私が利息
   がもったいないので、お金は出してやるから分割払いはやめろ、と言って息子が分割払い
   の契約を取り消してきました。しかし、後日息子のした取り消しは意味がないと言って、分割
   払いの請求がきてしまいました。これは、どのように対応したらよいのでしょうか? 
A  単に、利息がもったいないという理由だけでは、解約することはできませんが、息子さんが
   未成年ですので、その保護制度を利用して解約することができます。法律によれば、未成
   年者が契約をするには、「法定代理人(両親等)」の同意を得なければならないことになって
   います。もし、同意を得ないでなした契約は、無条件に取り消すことができることになってい
   います。この契約を取り消すことは、未成年者自身でも、法定代理人でも、どちらでも行使
   できます。しかし、取り消しの仕方が単に口頭で伝えただけであると、、証拠の有無で後々
   問題になりかねないので、内容証明郵便等の文書で、その旨を通知しておく方がよいでしょう。



                        戻る