Q 家屋の賃貸借が終了した場合、敷金を返して欲しいのですが。私の場合確かハウスクリーニング
  の費用になるなど、ほとんど返ってこなかったのですが・・・・。畳変えとか壁紙の張り替えとか言わ
  れたみたいですが。
A  もともと、敷金の法律上の性質は、家賃の支払いやその他賃借人が、賃貸人に負担する債務の
   担保のために預けるものであって、契約終了時に賃借人が賃貸人に対して何らの債務も負担して
   いなければ、全額返ってくるべきものなのです。ところが、いろいろなことを言って、敷金を返してく
   れない大家さんがいるようです。もし、あなた(賃借人)がその家屋を店舗等に使っているのではな
   く、純粋に店子として借りているのであれば、平成13年4月1日から施行された消費者契約法の、
   『消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項で、権利や義務は、信
   義・誠実に行わなければならないという基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
   無効(定めてあっても効力がなく、当事者は拘束されない)である』という条項にストレートに当ては
   まります。リフォームの費用などは元来次の賃借人に貸すための費用ですから、そのような費用を
   前の賃借人が負担しなければならないという特約は、借主に不当な負担をさせ、賃貸借契約の本
   質に反している、という判断によって消費者契約法を使ってこれを無効とすることができましょう。

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