Q マンションの管理組合の会計担当の理事になったのですが、管理費を滞納している人が数人いて
   困っています。何度も催促しましたし、内容証明も出したのですが、「賃借人が賃料を払ってくれな
   いのだから払わなくてもいい」とか「前所有者の滞納分だから払う必要はない」とか、さらに「1階に
   住んでいて、エレベーターも階段も使っていないのに何で払わなければならないのか」と言って、
   払ってくれません。知人が「裁判所でも、督促状を出してくれる」と言っていたのですが、裁判所の
   督促状を送れば、支払ってくれるのでしょうか。
A  マンションを買った人(区分所有者)は、全員が、マンションの建物、敷地、附属施設を管理する団
   体(管理組合)の構成員になり、管理費は区分所有者の持分割合によって、負担するのが原則で
   すが、規約によってとくべつの定めをしたり、集会の決議で詳細を定めることもできます。管理費等
   を滞納した人が亡くなると、相続人がその債務を承継します。滞納したまま売却した場合は、売主
   だけでなく買主も支払い義務を負うことになります。管理費等は、電灯代や掃除費用など現在かか
   る費用だけでなく、修繕費用などの将来かかる費用も含まれます。現在しようしていなくても、二階
   以上の共用部分を使用していないからといって、支払義務を免れたり、減額することは考えにくいも
   のです。方法としては、支払督促・調停・訴訟が考えれます。裁判手続きで支払いを命じられても、
   滞納者が任意に支払わないのであれば、民事執行の手続きによって、滞納者の財産に執行するこ
   とになりましょう。

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