Q 私は、大家ですが、借家人が家賃の値上げに応じてくれません。契約更新のときに家賃
   値上げの通知を何度かいたしましたが、従来の家賃を振り込んできます。何とかなりま
   せんか?
A 建物の借賃が、以下の理由により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず建物
   の借賃の額の増額請求ができます。(但し、一定期間建物の借賃を増額しない旨の特
   約がある場合はその特約に従わなければなりません。)(借地借家法第32条第1項)
   @土地や建物に対する租税その他の負担が増えたとき
   A土地や建物の価格の上昇その他の経済事情の変動があったとき
   B近傍同種の建物の借賃と比較して

  借家人に増額請求して協議が調わなかった場合は、紛争建物の所在地を管轄する簡易
   裁判所もしくは、当事者が合意で定めた紛争建物の所在地を管轄する地方裁判所に家
   賃増額の調停を申し立てます。調停不成立に終わった場合は、訴えを提起して裁判で
   決着をつけることになるわけですが、判決で家賃増額が確定し、借家人が既に支払った
   額に不足があるときは、不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付したものを借
   家人は大家さんに支払うことになります。(借地借家法第32条第2項)  

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